賃金債権の消滅時効はいつから始まるのか
こんにちは、フリーカメラマンのIです。
先週相談に乗っていただいた返事を参考に、とりあえず相手に一度会い賃金債権の証書を貰う、支払いの意思、支払い能力の有無を確認してきました。
その結果、賃金債権の証書を貰い、支払う意思もきちんとある事が確認できました(やりとりの音声収録有り)が、支払い能力はまだ無いと言ってました。
賃金債権の証書を貰える事が出来(\500,000におまけしました)、支払う意思を確認して来たため取り急ぎ内容証明の書類を作らなくても大丈夫と判断し
もう少し待ってみることにしました。
そこで教えていただきたいのですが、賃金債権の請求権はいつから2年間有効なのでしょうか?
仕事が終わった時か、請求書を送った時か、教えて頂けますか?
無料で色々とスミマセン、またなにかありましたら宜しくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>そこで教えていただきたいのですが、賃金債権の請求権はいつから2年間有効なのでしょうか?仕事が終わった時か、請求書を送った時か、教えて頂けますか?
賃金を支払う日(給料日)からです。
しかし、1円でも支払いがあれば、消滅時効は中断します。
ですので、とにかく少しずつでも支払ってもらえば、時効は中断しますので、消滅時効期間は成立しないと思いますよ。
時効が中断したら、その中断した日からまた時効が進行します。
しかし、お話を聞いた限りでは、交渉次第では金銭貸借に巻き直すこともできるのではないかと思います。
賃金を貸したことにして借用書にするのです。
そうすると、時効期間は10年になります。
金銭貸借にすることが絶対とはいいませんが、債権を保全できますよね。
例えば、連帯保証人をつけてもらったり、公正証書にしたりすることもできます。
相手に一括で支払う力がないという点でも、分割支払で証書をとったほうがよいかもしれませんね。
またいつでもご連絡ください。
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