息子の会社の身元保証を解除したい
HPを拝見しました。
親に相談されており、答えが欲しいです。
よろしくお願いします。
「身元保証に関する法律」第4条について第3条の1に該当し、会社宛に解除の申し出をしたいです。
方法は、
1・内容証明郵便による配達証明付き通知
2・一般郵便通知
3・別途専用書式を通知
上記のどちらでしょうか?
または、違いますか?
情報
会社は、全国規模の医療機器取扱業者、本人は、幾度と営業中の金銭の拝借歴ありこれまでは、会社に報告せず、上司に謝罪し、面倒を見ていただいていた。
毎年のようにその埋め合わせを、親がしてきた。
これ以上親が面倒みれない。(資金もない)
現在、本人の借金額は、異常であり生活を今後苦しめるのは、歴然としている。
借金の保証人にはなっていないが、唯一気になるのが、会社への「身元保証人」とのこと。
解除したいと相談されている。
以上。
私は、本人の兄です。
ここ数年で愛想を尽かしましたが、両親の相談からは、逃げるわけにもいかず、今回は、本人に承知させた上で、法律的に問題のない方法を探しておりましたところ、御社を知りました。
なにとぞよろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
「身元保証の関する法律」第3条
被用者が業務上不適任ないし不誠実であるために身元保証人に責任が生じる可能性があることを使用者が知った場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。
「身元保証の関する法律」第4条
身元保証人が第3条の通知を受けた場合には、身元保証人は、身元保証契約を解除できる。
これのことですよね。
手法としては、1の内容証明郵便で送って、それに配達証明をつけるのが一番だと思います。
内容証明郵便は、郵便局で1通を保管してもらえるので証拠能力が高く、もし争いになった場合の証拠になります。
そして配達証明をつければ、会社がその内容証明郵便を受け取ったことが確認できます。
また、普通の郵便よりも会社が事態を真剣に考えると思います。
ところでこの身元保証は入社の際の身元保証だけですよね?
でしたら、それで解除できると思いますよ。
文面は「身元保証に関する法律」第3条と第4条に基づいて身元保証を解除する旨と、解除したと証明できる書面の交付を求めてはどうですか。
書面の交付がなくても、この内容証明郵便が届いた時点で解除は成立しているのですが、一応書面があれば安心ですよね。
またいつでもご連絡ください。
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