働き始めて14日以内に解雇予告手当を請求したい
こんにちは、23歳男です。
4月30日から、派遣会社を通じて、アポインター兼、営業をしているのですが、一昨日、派遣元よりクビを言い渡されました。
派遣元から、私の成績不振は派遣先の損失にあたり、指導しても勤務態度が見られない。と派遣先から言われた。と言われました。
派遣元より5月1日から末日までの、一ヶ月契約の契約書を、1日づつの更新のものに変更したいと言われました。(働いた11日分の給料しか支給しないつもり)
今月いっぱいは働くという意思があるのでその訴えは拒否しました。
昨日は出勤日でした。
働く意思があったので、来るなと言われても派遣先に出勤しようと思ったのですが、派遣元の方に、派遣先には伝えてある。
明日は派遣先へ出勤するのではなく派遣元に来てほしい、契約内容の変更の件で相談したいと言われました。
1、労働日数は12日間。
普通の方ですと三日目くらいで、契約が取れるそうなので、私の成績不振は認めています。
がノルマの説明、勤務態度(指導しても一向に電話のかけかた、お家での話し方が改善されていないと言われました)の規約がない。
あるにしろ説明は受けていない。ので成績不振を解雇の理由にできない。
2、私へのフォローは派遣先ではなく派遣元がしないといけない。
新しい派遣先の紹介や、雇用期間に対しての賃金保証をしなければならない。(この場合支払われるのは解雇予告予告手当でしょうか?最低60パーセントの賃金保証でしょうか?)
3、契約書の内容では、9時から18時までの労働で、1時間の休憩(計8時間)残業なしとなっていますが、実際には21時〜22時半くらい(遅い時間は営業だったのでどこからどこまで仕事か曖昧です。)まで働いており3、4時間の残業をしていました。
残業代の時間給×1.25を支給しなくてはならない。(証拠は派遣先にある、トランパスと、業務日報、帰社予定時刻を送った携帯のメールです。)
派遣元は
解雇予告手当を支払う。
不当な理由での中途解雇。
派遣元が新しい仕事を紹介する、もしくは休業手当を支払う。
(私は契約書の内容変更には絶対に同意しない。)
残業代を支払う。(上の証拠で残業代の請求もできますか?)
解雇予告手当、休業手当(もしくは派遣先の紹介)どちらが受け取れますか?
解雇予告手当は、30日分とありますが、いつからいつまでの分もらえますか?
解雇を言われたのは17日で、今月出勤するはずだった日数は残り11日です。
違う派遣会社から仕事の紹介があるので、今の派遣元には仕事を紹介して欲しいとは思っていません。
5月働いた11日分の給料と、残業手当、解雇予告手当、残業手当を要求したいです。
どこまで可能でしょうか?
長々とすみません。よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>5月働いた11日分の給料と、残業手当、解雇予告手当を要求したいです。どこまで可能でしょうか?
まずは、11日分の給料は、当然請求できます。
営業の成績がどうであれ、働くために拘束された時間ですから、当然です。
残業したのであれば、当然、残業手当も請求できます。
ただ、解雇予告手当については少し問題があります。
おっしゃるとおり、労働基準法では、解雇する場合には30日前までの予告または30日分の平均賃金、つまり解雇予告手当を支払うよう定めています。
しかし、この定めにはいくつかの適用除外規定があり、その一つに「試の使用期間中の者」があります。
つまり、労働基準法上の試用期間は14日であり、この期間中であれば解雇の予告または解雇予告手当を払わずに即日解雇することができるのです。
働き始めて11日ですから、派遣先が試用期間であると主張して、解雇予告手当を拒否する可能性があります。
どちらにしてもこれから派遣先で働く気はないのですよね。
また、派遣元でも紹介を受ける気はないのですよね。
でしたら、とりあえずは全て請求してみてはどうでしょうか。
支払ってくれれば、それで解決ですし、拒否するようなら、その時に次の手を考えればよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
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