従業員に帰れといったら解雇予告手当を請求された
お忙しいところ申し訳ありません。
私はIと申しまして、個人事業主です。
洋菓子店を経営して4人の従業員(妻を含む)を雇用しています。
2月13日に従業員を一名解雇予告しました。
朝礼の場で口頭で「一か月後、30日後に解雇する」といいました。
しかし2月19日に同従業員が仕事で不手際があり、「もういらん帰れ!」と叱りました。
翌20日は休業日で、21 日に出社した同従業員がひどく暗く疲れた表情だったので、接客係がこれでは困ると思い、彼に「やる気がないならいらんから帰れ」といいました。
そうすると彼は帰宅し、翌日から仕事に来なくなりました。
数日休めば出てくるだろうと考えていたら、「いらん、帰れ」という言葉を少し休み、頭を冷やして反省しろという意味でしたのに彼は即時解雇と勘違いをしました。
本日書留で「2月21日に即時解雇をされた。解雇予告手当を14日以内に支払うように」という内容の通知が届きました。
本人に即時解雇などではないと電話で説明したくても出てくれません。
自宅に書面を送りたいのですが、書式や決まりごとがあるのでしょうか?
「いらん帰れ」と言っただけで即時解雇になってしまうのでしょうか?
それとももっと良い方法がありますか?
ぜひ助言をいただきたいと思います。
【ご返答】
こんにちは。
内容証明郵便で、あくまでも、叱咤激励の一つで、解雇ではないことを主張してください。
例えば、ご自身の口癖として「もう帰れ」みたいなことはよく言うことで、それが解雇でないことは従業員なら誰もが知っている、など、そのような内容で内容証明郵便を出してみてください。
内容証明郵便の書き方は、本でもネットでも調べればわかります。
とりあえずはその文面を送ってみてください。
この内容証明郵便で解雇予告手当を拒否したわけですから、あとは相手がどうでるかですね。
相手が闘うというなら、裁判しかないと思います。
ただ、裁判になると、結果はどうなるかはわかりません。
ご自身の言動が叱咤激励であるか、解雇であるかが争点になると思います。
労働者の給与や解雇予告手当については、裁判所は必ず支払わせます。
内容証明を送ってきているということは、労働基準監督署等へ相談している可能性があります。
労基署が判断して、この件は解雇予告手当が発生する、との考えで内容証明郵便を送っている可能性があります。
ですので、裁判になれば、支払わなければならない可能性はあると思います。
ただ、相手がこれ以上何も言ってこないようなら、それで解決です。
支払わなくてよいと思います。
ですので、まずは内容証明郵便を送って、様子をみて、それから次の手を考えましょう。
またいつでもご連絡ください。
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