突然の懲戒解雇で未払い給料と解雇予告手当を請求したい
Kと申します。
静岡県在住
HPから貴サイトを知りました。
ご相談おねがいします。
平成20年10月20日から勤めていた会社の社長から、平成21年10月19日、突然解雇を言われました。
しかも懲戒解雇。
平成20年10月6日、及び10月10日に求人広告による求人に対して、応募し面接を実施。
採用決定。
求人広告には、給与25万〜30万円と記載されているにも関わらず、3カ月間は、試用期間と称して基本給15万円しか支払われていない。
その後、当然最低でも25万円に上がるものと思っていたが、上がらないため被告に問い質すが、業績が悪いのでもう少し我慢してくれ、そのうち少しずつあげてやるから等と言い逃れられる。
その後も訳のわからない言い訳をして、給与を上げないままであったがそのうち上げてくれるものと信じて我慢し勤め続けた。
当時は、雇用契約書も就業規則の交付もないままである。
上記がもともとのいざこざの発端(大前提として、このようなことがある、ということです)よって社長と私の間は、もともと印象はよくない、相性はよくない、ということです。
以下が本題です。
私が入社以来(平成20年10月20日以来)、被告であるIは毎月のように資金繰りに東奔西走し、もはや金融機関(主要取引銀行は、静岡銀行駅南支店、静岡銀行S支店および静岡信用金庫T支店等)からの追加融資も断られるなど、いつ資金ショートしてもおかしくないような状態であった。
事実、給与の支払い遅れ(遅配)も二度ほど経験しており(12月、7月)また、平成21年10月分の給与は、未払いのままである。
Iからも機会あるごとにこの資金繰りの悪い実情を聞かされており、このような事実を踏まえ、私がなんとか会社経営の立て直しのため、売上げを確保しないと大変なことになると考え、主要得意先および新規開拓得意先に対し、成約のため毎日のようにクロージング(受注成約)のために粉骨砕身営業活動するも、見積り価格が他社よりかなり高いという理由で、なかなか成約に結び付かないのが現状であった。
被告からは、早く受注しないとクビにする等とか、パワーハラスメントが次第に強くなってきた。
このころから不眠状態が続いた。(睡眠薬を飲まないと、眠れないようになった)
あるとき某社からは、見積価格が他社よりもまだまだ相当高いけれど、Kが一生懸命営業に来てくれるので割引してくれれば弊社に注文を出してもよい、と言われる。
しかしながら、過去の経験から社長に割引きして販売したい旨相談しても了解の返事をもらう事が困難と判断し、会社のため、会社の経営危機、資金繰り改善、立て直しを最優先と判断し、割引価格で成約した。
当社は施工のための部材等の仕入れ価格は、ほとんどが見積価格の10%〜20%前後であり、高くても30%を超えるものはなく、分かりやすく言うと、1000円で仕入れたものを1万円以上で販売するという見積価格設定がされており損益計算書上でも仕入れ率は、26.3%である。
代理店への納入価格も正規見積価格の半額がほとんどであり、それでも仕入れ価格の2倍以上利益がある価格設定である。
その事実を認識した上で、会社に損害を与えることなく、売上げを確保した方が(成約に結び付けたほうが)会社のために絶対的に有益であると判断した結果である。
売上が0円なら、利益も0円であり、たとえ若干割引販売したとしても、売上が上がれば、利益も必ず発生することは十分理解していた。
しかしながら、被告は、被告に相談もしないで割引販売したことに憤慨し、突然懲戒解雇を突き付けてきた。
さらに会社に損害を発生させたとして、損害金を支払わなければ、10月分の給与は支払わない、といってきた。
被告が言ってきた損害金は、あくまで正規見積価格からの計算で、正規見積価格(いわゆる定価)で販売したと仮定した価格からくらべるとこれだけの売上が減少した、と言うだけの話で、仕入れ価格を下回って販売したわけではないので、損害が発生したわけではない。
勝手ないいがかりである。
よって私がとった行動は、会社から感謝されることはあっても、懲戒解雇されるような事では、全くないのである。
会社は、客観的合理性を欠き社会通念上是認できない権利の濫用であり、解雇はもとより懲戒解雇は無効である。
それにもかかわらず、事実と異なる会社の損害賠償債権と賃金とを相殺するなどと言い、10月分の賃金を支払わないままである。
また、解雇予告手当も支払われていない。
10月20日付けで、懲戒解雇通知書が送られてきた。
解雇日が10月17日になっているが、これは虚偽であり、10月19日である。
これについては、労働基準監督署が確認のため会社側に訪問し確認済みである。
必要であれば、労基署に確認、問い合わせしてください。(当方あてには書面では提出できないと言われたため)
これについて、解雇予告手当と10月分の給与未払い分の請求をする書面と懲戒解雇に同意しない旨の書面を送付した。
被告から回答がないため、労働基準監督署に申告した。
労基署は、被告の会社に訪問し、労基法違反であるので、解雇予告手当と10月分の給与の支払いを行政指導(文書による是正勧告)するも、被告はそれに応じていない。
労基署が是正勧告を実施した事実の写しを要請したが、内部文書であるとの理由で拒否された。
その後、R(地域労働組合)経由で、団体交渉に応じるように文書を送付するも、被告はこれにも応じない。
1、10月分の給与未払い分の請求。
2、即時解雇による、解雇予告手当の請求をもとめたい。(訴訟を起こすつもりです)
さらに貴HPにありました解雇予告手当の他、これと同一額の付加金の支払いも会社に命ずることができる。としています。
というところですが、可能でしょうか。(ココ重要です)
さらに、内部告発的な情報として、この会社(社長=I)は、平成21年1月8日ころ、静岡県F市すこやか子ども課から見積依頼がありました。
その際、2件の相見積が必要ということで、Iは見積書偽造(自社分以外の2社分)を企て、代理店である会社の名前で、自社内のパソコンで偽造(書体や体裁、レイアウトは、ばれないようにわざと自社のものとちがうように作成)し、社印については、直接代理店の、その社長に電話して、印鑑の押印を依頼し、従業員にはんこを押してもらいに行かせる。
同様に平成21年3月18日ころ、静岡県I市社会福祉協議会放課後クラブ宛ての相見積も作成。
どちらも成約、代金回収済み。
これらは、官製談合、および、有印私文書偽造、行使に当たると思いますので、告発あるいは告訴したいと、思っていますが、この2件については、自分は関与(社長の指示で見積書にハンコをもらいに行く行為)していませんが、もしも、告発、あるいは告訴した場合、これ以外の同様の相見積があることが、捜査、調査等で分かった場合、他の件では、自分が社長指示で、ハンコをもらいに行ったことがあるので、それなりに処罰の対象になってしまうのか、が、心配で告発、告訴を躊躇しています。(つまり墓穴を掘るとか、やぶへび等を心配して)
上記以外にも枚挙にいとまがないほど、不正行為、違法行為を行っている社長です。
ほおっておけない気持ちです。
社員全員(7人程度の会社)、その気持ちはあるのですが、困っています。
時間外労働の手当不払い(とくに営業なので、営業手当はないのですが、毎日1〜2時間の残業は、あたりまえ。)
有給休暇は、取らせない、と社長自身公言している。(自分もとったことがない)
自分の年末の源泉徴収票には、10月分の給与が支払われていないのも関わらず、支払われたような金額が、記載されている。(人件費の水増し、脱税)
自分は、すでに退職していますが、(解雇ということになっているため)
地位の保全を求めて、解決金をとりたい気持ちもあります。(会社に復帰する気は、ありません)
時間外労働手当も請求したい。
ご相談、よろしくおねがいいたします。
【ご返答】
こんにちは。
未払い給料、解雇予告手当、付加金に関しては、請求できますよ。
労基署に入ってもらっても支払わないようなら、裁判しかないようですね。
会社の所在地の管轄の簡易裁判所に相談に行ってみてください。
もっている証拠を持って、相談コーナーなどがありますから、そこで申立書を作る手伝いをしてもらってください。
労働基準法は強行法規といって、労働者の味方になってくれる強い法律ですから、裁判所も味方をしてくれると思いますよ。
解決金については、社長と交渉する必要がありますよね。
ただ、社長が支払わなければ裁判をする必要があります。
あまり大変なことに首を突っ込まない方が良い気もします。
給与などについてははっきりと蹴りがつくと思いますが、告訴するなど刑事事件にするには大変な労力がかかると思います。
とりあえずは簡易裁判所に相談にいってみてください。
何か問題が起これば、その都度考えましょう。
またいつでもご連絡ください。
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