試用期間中に解雇され解雇予告手当を請求をしたい
解雇予告についてご相談させていただきたくメールいたしました。
事情は下記のとおりです。
今年8月21日より秘書として採用され、最初の2ヶ月間は試用期間として2ヶ月の有期雇用契約を結びました。
(会社の給与締めが20日のため、毎月21-20日で1ヶ月としています)
働き始めて1ヶ月が経過する頃、今後のこともあるので「契約更新の可否」について人事に尋ねましたが「もっと近いうちに連絡する」との回答でした。
契約満了日の約1週間前である10月11日、契約更新しない旨を口頭で伝えられました。
2ヶ月以内の有期雇用契約ということで、解雇予告および予告手当て支払いの適用はされないのでしょうか。
また、契約書が先方にしかない(当方には控えをもらえなかった)のと、解雇予告が口頭だったため証拠がありません。
解雇予告の適用がある場合、請求したいのですが必要な書類・請求方法を教えてください。
また労基局・監督署どちらに相談・報告に行けばよいでしょうか。
わからないことだらけで、質問が多くて恐縮ですがご回答の程よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
労働基準法では、試用期間中でも、14日を超えて使用された場合には、解雇予告手当てを必要としています。
2ヶ月ぐらい働いているのであれば、解雇予告手当ての請求は出来ると思いますよ。
>解雇予告の適用がある場合、請求したいのですが必要な書類・請求方法を教えてください。
まずは会社の管轄の労働基準監督署に相談に行ってみてください。
会社に電話してくれたりしますので、支払ってくれれば、それで解決です、書類は必要なくなります。
それで支払ってくれないようなら、次は内容証明郵便で請求することになります。
内容証明郵便はご自身の本気を伝えることができますし、裁判をする際の証拠になります。
このひな形も労働基準監督署にあると思いますので、これも相談してみてください。
この内容証明郵便を出しても会社が支払いを拒むようなら、裁判をすればよいと思います。
労働基準法は強行法規といって、絶対ですので、必ず勝てると思います。
裁判を申し立てるには、内容証明郵便の控えを持って、会社の管轄の簡易裁判所の相談コーナーに相談に行ってみてください。
申立書の書き方などを教えてくれると思いますよ。
まずはとにかく労基署へ相談に行ってみてください、それが第一歩になると思います。
またいつでもご連絡ください。
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