会社員が他に自営業をすると懲戒解雇になる
はじめましてOと申します
無料法律メール相談をしていただきたくメールいたしましたので、よろしくお願いいたします
労働に関する相談なのですが、現在、普通の会社員として働いていますが、生活するのに給料が足りないので、現在の仕事+他に仕事をして収入を得たいのですが、会社員が他に仕事をして収入を得ても法律的に問題発生するのかがわからないので教えていただきませんか?
会社就労規則には主に解雇及び懲戒即時解雇規定で重要な経歴、その他を偽り、又、不正な方法によって雇入れられたとき会社の承認を得ないまま在籍のまま、他に雇用されたときがあります。
自分で理解した限りで検討したのですが、会社員として仕事をし、休みの日とかに自分一人で自営業をしたいと思いますが可能でしょうか?
何卒お返事よろしくお願いいたします
【ご返答】
こんにちは。
会社の社員で、その会社に勤めながら他で副業をする場合について、法律では定まっていません。
これらを規定しているのは、全て会社の就業規則などですので、これに従う必要があります。
>会社の承認を得ないまま在籍のまま、他に雇用されたとき
このように規定されているのですよね。
他に雇用された場合だけが懲戒規定でしたら、自営業は良いのではないでしょうか。
ご自身が自営業をしたからといって、それが会社にすぐにわかるわけでもないでしょうし、会社の業務に支障がないようでしたら、自営業をしてもよいと思いますよ。
どうしても不安であるなら、思い切って会社に聞いてみてはどうでしょうか。
会社に聞くまでもないのであれば、それはご自身の気持ちが決まっているということですよね。
またいつでもご連絡ください。
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