未払賃金の立替払制度で破産申請の6か月前に退職していた
未払賃金の立替払制度についてなので無駄な内容かとは思いますが‥、
相談可能な範囲でしたら宜しくお願い致します
『事実内容』
勤めていた会社から給料未払いにされまして、それがきっかけで50万円前後の未払い金になった従業員は退職しましたが退職して半年後に会社は自己破産しました。
その後、法律事務所から〔未払賃金の立替払制度〕という書類が届いたんですが‥
【受給者は破産申請の6ヶ月前までの退職者】との記載でした
範囲期間の5日前に退職した私たちを該当させないように計画していたのだと思いますが 退職届を提出したわけでもなくタイムカードもなく会社の保険加入もしていませんでしたので形ではいつ退職したのか残ってない状態です。
『相談内容』
なので希望としては、期日範囲内の退職として扱ってもらいたいのです。
自己破産前に経営者から、本人の意志で書いた一筆を受け取りました。
そこには○月○日に全額返済しますと自筆で書いてあり、その日付は私が退職した10日後 (受給範囲期間内) なので〔お給料を貰っていなかったので行かなかったが、その日付まで退職してるつもりは無かった〕という意見は不正受給に入るのでしょうか。
【ご返答】
こんにちは。
>そこには○月○日に全額返済しますと自筆で書いてあり、その日付は私が退職した10日後 (受給範囲期間内) なので〔お給料を貰っていなかったので行かなかったが、その日付まで退職してるつもりは無かった〕という意見は不正受給に入るのでしょうか。
まずは労働基準監督署に相談してみてはどうですか。
この旨を労働基準監督署に言ってみてはどうですか。
未払い賃金の立替払い制度の管轄は、労働基準監督署ですから、詳しいことを教えてくれると思いますよ。
実際に給料をもらってないのは事実なわけですし、また給与債権はどんな債権よりも優先して支払われるものです。
不正受給ということにはならないと思います。
期間が問題なわけで、実際に給料をもらってないのは事実ですから。
期間についても
>〔お給料を貰っていなかったので行かなかったが、その日付まで退職してるつもりは無かった〕
これを貫いてみてはどうですか。
労基署も相談にのってくれますよ。
またいつでもご連絡ください。
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