土地を相続するが相続税がかかるか
お世話になります。
ホームページを拝見し、こちらのメール相談を見てご相談させていただきました。
ご質問は、現在、亡くなった母の名義で地代が入るようになっておりまして、母がなくなったのは6年前なのです。
このままではいけないと感じていたものの、親戚が管理をしており、特に口を出せないまま日が過ぎておりました。
現在、母の名義で地代が月20万ほど収入として入っている状態なのですが、この度、息子である私名義に変えたほうがいいと親戚から言われました。
その際の相続税はどのように調べるものなのでしょうか。
また、息子である私名義か、または亡くなった母の夫である父名義にするべきか、相続税は変わるものなのでしょうか。
父は老齢であるため、出来れば私名義との話がでている状態です。
このような機会がはじめてなため、支離滅裂な質問であれば申し訳ございません。
ご返事頂けましたら幸いです。
【ご返答】
こんにちは。
>その際の相続税はどのように調べるものなのでしょうか。
まず、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
ですので、もうすでに6年が経っていますから、相続税はかからなかったのでないでしょうか。
相続税がかかるようなら、お母さんが亡くなった後、税務署から「相続税のお尋ね」のような書簡が届きます。
相続税の納税期限が過ぎていれば、税務署は黙っていません。
つまり、お母さんの死亡は役所が把握しており、お母さんの土地は法務局が把握しており、それと税務署が連携しているので、相続税がかかるかどうかのある程度の情報はつかんでいるのです。
そして、相続税の申告期限が5年以上過ぎているのに税務署から何も言ってきていないようなら、相続税はかからないのかもしれません。
ちなみに相続税がかかるかどうかの計算方法を書いておきます。
基礎控除:5000万円+法定相続人×1000万円(平成27年以降 3000万円+法定相続人×600万円)
相続財産の総額からこの基礎控除を引いたものに相続税がかかります。
ですので、まずはお母さんの相続財産の総額を計算して、基礎控除よりも多いかどうかを比べてみてください。
基礎控除よりも少なければ、相続税は1円もかかりません。
まずは、相続税がかかるかどうかを調べなければならないと思いますよ。
>息子である私名義か、または亡くなった母の夫である父名義にするべきか、相続税は変わるものなのでしょうか。
相続税の申告期限である10ヶ月は過ぎているので、特例が使えませんから、どちらの名義にしても節税にはならないと思います。
おそらく税務署が何も言ってきていないようなら、相続税はかからないとして、名義はどちらに変えてもよいと思いますよ。
名義を変えるにも、戸籍などの書類を集め、遺産分割協議書を作り、法定相続人全員で作らなければなりませんから、多少の手間がかかりますよ。
またいつでもご連絡ください。
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