モラルハラスメントで損害賠償請求したい
体調の変化がおきモラルハラスメントと知りました。
現在パニックと鬱で通院中です。
会社に行く事が怖いです。
雇用は三ヶ月更新のアルバイトで四年位います。
一ヶ月程会社を休んでいます。
加害者に対し内容証明で損害賠償請求を行うと必ず刑事裁判を行う事となるのでしょうか?
裁判を行わず加害者が示談和解となる事もありますか?
請求額としては一ヶ月の給与通院費内容証明額等十五万くらいの希望額です。
【ご返答】
こんにちは。
>加害者に対し内容証明で損害賠償請求を行うと必ず刑事裁判を行う事となるのでしょうか?
刑事裁判にはなりません、損害賠償請求は民事になります。
つまり、加害者と会社に対してモラルハラスメントによる損害の賠償請求を行います。
加害者に対しては不法行為に対する損害賠償請求をします。
会社に対しては、次の損害賠償を請求できます。
@会社として、良好な職場環境を整備し、配慮する義務を怠った、あるいは、いじめ問題発覚後に適切な対応をする義務や、職場環境の改善に努める義務を怠ったことを理由とする不法行為責任
Aいじめの加害者を使用する者として負う使用者責任
B会社が、労働契約に伴う付随義務として負っているとされる職場環境の整備義務、配慮義務、改善義務を怠ったことを理由とする債務不履行責任
これらの損害があること、そしてその損害の賠償を請求する旨を内容証明郵便に書いて、加害者と会社に送付します。
そして、加害者や会社が損害を賠償してくれれば、それで解決ですよね。
しかし、もし相手方が拒否するようなら、ご自身が裁判をしなければならなくなります。
これはもちろん民事裁判です。
金額は15万円ぐらいを請求するということですから、加害者と会社の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。
ですので、申し立てる際には内容証明郵便の控えを持って、簡易裁判所の相談コーナーに相談に行くとよいですよ。
まずは相手方に内容証明郵便を送って、反応を見てみてください。
支払ってくればそれで解決ですから。
またいつでもご連絡ください。
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