借地上の建物の火災で契約解除したい
先日 借地権者である 土地の上に建物を建てている人が 家族の 不注意で火災を起こし 幸い ボヤで済みましたが でも 修理をしないと住めない状態なんで 借地契約期間も あと 3年ぐらいなので 今回 修理を許すと 又 更新時に再契約をしなくてはならないなら 借主の不注意での 今回の出来事なので 借地契約 解除したいと 思うのですが・・・
可能なんですか???
可能ならば 契約解除による立ち退き料は 路線価??・相場???
どんな査定をするのですか???
メールで済みませんが 教えて頂けますか??
【ご返答】
こんにちは。
立退き請求は可能だと思います。
不注意で火災を起こしたわけですから、また火災を起こすかもしれないという、貸主と借主の信頼関係が壊れたといえますから、契約を解除することが出来ると思います。
まずは口頭などで立退き請求してみてはどうですか。
それで相手が応じるなら、それで解決です。
もし相手が反論してくるのであれば、裁判で決着をつける必要があります。
まずは信頼関係が壊れたことなどを理由に立ち退き請求して、相手の反応によって次の手を考えましょう。
立ち退き料については、必要ないと思います。
逆に、相手から火災を起こした不法行為に対して損害賠償できると思いますよ。
この損害賠償についても、例えば、裁判をするなら請求するなど、交渉の武器にしてはどうですか。
またいつでもご連絡ください。
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