地代の値上げ拒否で供託した金額の差額請求された
岐阜県のIと申します。
ご相談に乗っていただきたくメールしました。
地代値上げを不服とし弁済供託としていたのですが、土地所有者から
・現時点での正当な価格への地代の値上げ要求
・現在までの供託金の還付
・現在までの差額支払いを求めてきました。
法律の知識もなくどう対処したらよいか困っています。
どうかアドバイスをお願いします。
供託してから30年あまりたっていますが、現在までの差額支払いの必要はあるのでしょうか?
また、供託金を還付するということは、値上げ要求の撤回と見ることはできないか、ということが気になっています。
詳しい経緯を記します。
・S46年5月 亡父が一ヶ月5,000円で土地を借用
・S48年6月28日 賃料を月7,500円に増額する申し出、賃料増額を不服とし、月5,000円を毎月法務局に供託
・H21年5月 父死亡 6月より母名義で供託を継続
・H21年8月31日 土地所有者代理人より下記の配達証明が届く
1.土地所有者の土地相続経緯
2.賃料5,000円で父が土地を借り始めたこと
3.S48年に供託となったことと父死亡後、母が供託を継続していること
4.H21年9月より賃料を1ヶ月16,157円(不動産鑑定士の鑑定金額)とすること。
5.今までの供託分を賃料の内金として還付すること
S48年8月分からH21年8月までは供託金額5,000円と増額請求額7,500円の差額の2,500円に10%を付加し14日以内に支払い頂きたい
6.今後も供託するのであれば何れも内金として還付すること。
増額請求を撤回するつもりのないこと。
長文ではございますがよろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>S48年8月分からH21年8月までは供託金額5,000円と増額請求額7,500円の差額の2,500円に10%を付加し14日以内に支払い頂きたい
話をまとめますと、お父さんが地主の地代の値上げ請求を拒否したために、地代を供託するようになったのですよね。
供託することによって、法律的に地代を支払ったことになったわけです。
しかし、地主がこの地代の値上げ請求をどうしてもしたいなら、裁判をすることになります。
そして、裁判で地代の値上げ請求が認められれば、当然に新しい地代と供託した金額との差額は支払わなければならなくなるのです。
供託したからといって、解決したわけではないのです。
しかし、地代にも消滅時効があり、地代は「定期給付債権」といい、5年で消滅時効にかかります。
ですので、裁判で値上げが認められたとしても、5年以上前の差額は時効で消滅していますから、支払う必要はありません。
ただ、5年以内の差額は支払わなければならないのです。
あと10%の付加金も支払う必要はありません、賃料を法的に支払うことにするために供託したのですから、利息がつくわけがありません。
ですので、相手が裁判をして値上げが認められるなら、5年以内の差額は支払わなければなりません。
>4.H21年9月より賃料を1ヶ月16,157円(不動産鑑定士の鑑定金額)とすること。
まずは地主と話し合ってみてはどうですか。
これをのむ代わりに、裁判をしないこと、差額の支払いをしないこと、還付の手続きをすること、など交渉してみてはどうでしょうか。
しかし、ご自身が全てを拒否するなら、今までどおり供託すればよいと思います。
だとすれば、地主は裁判をするしかなくなり、すべては裁判所に任せることになります。
裁判所の判決なら、ご自身も納得するのではないでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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