強引な訪問販売で電解洗浄生成器を買ってしまった
事務所のサイトを拝見してメールさせていただきます。
母が騙されてローンを支払っているらしいものについて、もし取り消しが出来るならご相談したいのですが(><)よろしくおねがいします。
クーリングオフ期間はとっくに過ぎており、ご相談していいものなのかもわかりません。
そちらのサイトを見ていると、消費者契約法の不実告知や不退去にあたるのではないかと思われるのですが、あてはまるかどうかよくわかりません。
また、取消権の行使期間の「・追認をすることができるときから六ヶ月」というのが良く分かりません。
ご相談しようと思う問題の契約はだいぶ以前のことになるので、この期限を過ぎているかもしれません。
とりあえず、必要と思われる情報を書き出しますので、判断をよろしくおねがいします。
内容:電話、訪問販売にて、電解洗浄生成器なるものをローンで購入。
契約日:2006年4月6日
契約者:M(母です。)
契約場所:自宅
商品:電解洗浄生成器「S」を購入。
販売会社:株式会社E
大阪支店:大阪市*****
電話**-****-****
商品問い合わせ*********
当時の担当者:T
ローン総額:39万9075円
ローン会社:株式会社K
大阪府大阪市*********
2006年5月26日から引き落とし、最初に1万4075円、その後1万1000円ずつの36回の分割払いで、来年2009年4月26日まで引き落とし予定
詳細です。
初めは電話で、重曹でお掃除をするという触れ込みで何度か電話がかかってきたそうです。
しつこくて対応が面倒くさいと思ったと同時に、私が重曹を使って掃除を実際にしていたことや、環境に良いという話に少し惹かれたため、少し話を聞いてしまったらしく、「実際に見るほうがいい」と訪問のアポを断りきれずに承諾してしまったようです。
しかも、一人で居るときはいやなので、と、母はかなりごねたようなのですが、結局一人のときを狙うようにやってきたそうです。
しかも、電話では、環境に良い洗剤に変わるものを売るような話だったのに、いつの間にかそれをつくる機械そのものを売る話になっていたようです。
重曹と水をいれ、4時間ほど電解?すると安全でありながらさまざまなことに使える電解水というものが、特殊な装置で作れ、これがあればこれから洗剤やさまざまなことに使えて経済的だとか、合成洗剤の環境への悪影響を語り、ペーハーを調べて実験のようなことをしたり、コンロ等を洗ってみせたりして、使い方を長々と説明したそうです。
実際、目の前でよく汚れが落ちたらしく、環境に良くていいものならよいと思ったそうですが、値段を聞くと30数万円ととんでもない値段で、機械をいきなり買うのは出来ないと断るとローンならこれだけだから、とか、まず家族に相談したいと言っても押し切られるような形で、とりあえず使ってみて不満があればクーリングオフすればよいと、機械を持って帰ってくれないような感じで、結局契約してしまうことになり、その間、畳み込むように話をされ、考える余裕を与えてくれなかったとのことです。
販売員は数時間に渡って家に居続けたようです。
クーリングオフ出来ますとは言われたそうです。
ただ、強引ですが同時に低姿勢な販売員さんの印象自体は悪くなかったことと、浄水器など他の機器も売られそうになったらしく、これ以上かかわりたくない気持ちがあったこと、実際に汚れが落ちるため、高いからという理由だけで返品したいと電話してもまた言いくるめられそうとしり込みしてしまったようです。
(クーリングオフの際は担当者に電話するように言われていたようです。私が調べた限りでは書面で連絡するのですよね?その辺は口頭で説明がしっかりされていたか怪しいです。)
その後、重曹を売りに来ようと電話で別の人がアポを取ってきたそうなのですが、もう家に上げたくないと懲り懲りしていたらしくて断っているようです。
しかし、母は、馬鹿高いけれど物は悪くないと思ってしぶしぶ納得していたようです。
あとからことの顛末を聞いた私は、どうしても胡散臭くて気になっていました。
理科が得意だったらもっと早くにピンときたのかもしれませんが、伝え聞きで説明を聞いたり、置いていった書類を見ても、その機械が結局どんなものなのかよくわかりませんでしたし、その当時はうまく調べることが出来ませんでした。
なので、怪しいと思っていてもうまく反対することも出来ませんでした。
しかし、ネットでの検索等にも慣れてきた最近、似たような事例を探すことが出来、おかげでやっとお馬鹿な私にも39万の機械がなんなのかわかりました。(><)
重曹を4時間かけて電気分解するということは、要するに重曹を水に溶かして加熱する時と同じような効果になるらしく、重曹よりアルカリが濃い炭酸塩が混ざったようなものが出来るそうで、アルカリが濃くなるのでそれ自体が油汚れ等を重曹よりも落とすのは当たり前のことです。
特殊な機械どころか理科の実験みたいなレベルのとんでもなく馬鹿馬鹿しいもので、しかも非効率的で、一般家庭で30万以上もかけて洗剤や重曹の代わりに買う必要などないものでした。
また、例え、それでもほしい!としても、一万円以下の電解水メーカー(アルカリイオン製水器)で、電解質として重曹が使用可能なものがあるそうですし、価格もとても見合うものではなかったのだということがよくわかりました。
また、似たようなものを売っていた販売会社のサイトで販売停止になっている会社もあるようです。
母は理科に疎く、私の説明でもまだしっかり理解できているとはいえません。
これは「不実告知」にはならないのでしょうか?
当時にこのような知識や情報があれば、すぐにでもクーリングオフして!と母にしっかり言えただろうに悔やまれます。
母はいまさらと泣き寝入りするつもりのようなのですが、今からでは何も出来ないのでしょうか?
来年四月までローンが残っているそうで、ほんの少しのことでも出来ないかと相談させていただきました。
出来ることがあるようでしたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
不実告知・不退去に当たる可能性はありますね。
ただ、消費者契約法では時効期間は過ぎている可能性が高いですね。
「追認することできるときから・・」とは、買ったときから、この契約で良いのか悪いのか認めることができたわけですから、買ったときから時効が進んでいると考えられます。
ただ、この時効期間は消費者契約法であって、民法の規定では追認することが出来るときから5年間ですので、民法によって取り消しをすることが出来る可能性はあります。
民法の場合だと、錯誤無効、もしくは詐欺、強迫による取り消しですね。
ただ、どちらにしても最終的にそれを立証するのが、難しいのではないかと思います。
>出来ることがあるようでしたら教えていただけないでしょうか。
立証の問題は後にして、とにかく内容証明郵便で、契約の無効または取り消しを主張してみてはどうでしょうか?
実はこれだけでも効果がある場合があります。
そして、クレジット会社へも支払の停止を主張してみてはどうですか?
ただ、相手方が反論してくれば訴訟をせざるを得なくなり、その時には「立証」が必要になります。
ですので、今出来ることといえば、まずは相手方に主張するために、その主張を通知することではないかと思います。
想像ですが、このような強引な販売方法なら、この会社は他の購入者とも多くのトラブルがあるのではないでしょうか。
このトラブルを見越してこのような営業をしているなら、おそらく相手が返金に応じるとは考えにくいので、とりあえずできるところまでやってみてはどうですか。
またいつでもご連絡ください。
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