生活保護申請で明渡しの判決の効力は
賃貸契約に関する下記の内容について、質問・相談致します。
よろしくお願いします。
借りている側が、長きにわたり、家賃を払わないため、裁判所を通して、退去命令を取り付けました。
今年の4月末までに退去することで、決まりましたが、5月になっても、まだ、退去されておりません。
急遽、5月22日の夜に、借りている側が、生活保護を受けるために、「家賃・地代証明書」に記載して欲しいと依頼があり、そこで、その、「家賃・地代証明書」を記載してあげました。
そのときの話では、次の場所が決まっているとの話でした。
(5月23日の午後一番までに、市役所へ提出する必要があるとの話もありました。)
ここで、質問ですが、
@生活保護のための「家賃・地代証明書」が市役所に提出されたことで、裁判にて決まった、退去命令の効力は、無くなるものでしょうか。
Aもし、「家賃・地代証明書」へ記載したことで、退去命令効力がなくなるとしたら、一度提出された、「家賃・地代証明書」について、家主側として市役所へ行って、取り消しをおこなうことはできるでしょうか。
また、この取り消しの際、名義本人でなく、家族の者が、代理で取り消しを行うことはできますか。
尚、5/23に再度、相手に確認しましたが、次の借りる場所は、正式に決まっていないとのことでした。(保証人の関係で)
上記について、忙しいところ、至急ご回答よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>@生活保護のための「家賃・地代証明書」が市役所に提出されたことで、裁判にて決まった、退去命令の効力は、無くなるものでしょうか。
なくならないと思いますよ。
退去命令とは、部屋の明渡しの判決が出たということですよね。
その判決を元に、その賃借人に自主的にその部屋を出ていってもらおうとしているわけですよね。
であれば、部屋の明渡しの強制執行の手続きをする必要があります。
そして、市役所が行う生活保護申請の書類を出したからといって、裁判所の命令が覆るわけではありません。
市役所が行うことと裁判所の命令は全く別の次元のことです。
>Aもし、「家賃・地代証明書」へ記載したことで、退去命令効力がなくなるとしたら、一度提出された、「家賃・地代証明書」について、家主側として市役所へ行って、取り消しをおこなうことはできるでしょうか。
何もする必要はないですよ。
期限を決めて、賃借人に、出ていかないなら強制執行の手続きする旨を伝えてみてはどうですか。
その期限が過ぎたら、手続きをすればよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
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