知らない商品が郵便局留で送られ受け取りがされている
Hと申します。
先日、注文をしていない商品の請求の葉書が来ておりました。
問い合わせをしたところ郵便局留で発送しており、受け取りがされているからということで、注文はDMの番号で出来るとのことでした。
家族に聞いてもそのようなものは受け取りにいっていませんので、郵便局に問い合わせしてみると住所は無しで、私の名前と間違った携帯番号が伝票に記載されており、受領の印鑑が押印してあるとのことで、郵便局の担当課長から、とりあえず代金振込みをして下さい
その後損害請求扱いするとのことで、代金は振り込みました。
その後郵便局に行き、実際に印影を確認しましたが、私のものではありませんでした。
実際のところ業者に支払いをすることで同じことが繰り返されるのか不安でして、業者には内容証明郵便を送りたいのですが、どのような内容を織り込めば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
ちょっと整理しますね。
誰かがご自身の名前で何かの商品を購入して、ご自身の名前で郵便局留で発送してもらったということですよね。
そして、誰かがご自身の名字の印鑑を押して受け取ったということですよね。
では、なぜ代金が後払いで、郵便局が振り込むように言ってくるのでしょうか。
普通、代金は着払いや代金と引き換えなのではないでしょうか。
代金と商品引渡しは同時ということです。
そうでなければ、このようなことがいつでもできてしまいます。
まずは、郵便局にこの説明をしてもらってはどうでしょうか。
商品を渡しておいて、後で代金を請求するのであれば、誰でもこのようなことができるということです。
このやり取りは、郵便局に問題があるように思います。
であれば、業者は善意の第三者で、何の罪もないですよね。
罪があるのは、なりすまして商品を買って受け取った人と、料金と引き換えないで商品を渡した郵便局ですよね。
その点を追求してみてはどうですか。
またいつでもご連絡ください。
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