不動産を妻に名義変更したい
Nと申します。
41歳会社員です。
ホームページを拝見させていただき、メールいたします。
不動産の名義変更について、現在私の名義ですが、妻(39歳、専業主婦)への名義変更は可能でしょうか?
”遺産相続”ではなく、今、相続(贈与?)する場合です。
可能である場合、どのような手続きを踏むことになるのでしょうか?
また、税金等、名義変更に関わる費用はどれくらいになるのでしょうか?
ご教授いただければさいわいです。
【ご返答】
こんにちは。
相続というのは、被相続人となるべき人間が亡くならなければ発生しません。
つまり、ご自身が亡くならなければ発生しないということです。
となると、贈与になります。
贈与になると、相続の場合と比べて税金や登記費用がかなり高くなってしまいます。
それは奥さんへの贈与であってもです。
>可能である場合、どのような手続きを踏むことになるのでしょうか?
贈与を原因とする不動産の所有権移転登記をすることになります。
法務局で所有権の移転登記をすることになります。
ここでも登記免許税がかかります。
>また、税金等、名義変更に関わる費用はどれくらいになるのでしょうか?
税金は贈与税、名義変更は登録免許税がかかります。
これはご自身で名義変更する場合です。
司法書士さんなどに移転登記を頼むとさらに報酬が発生します。
なぜ今奥さんへの名義変更が必要なのでしょうか。
ご自身が亡くなり、しかも遺言でも残していれば、当然に奥さんにその不動産は相続されることになります。
相続であれば、税金も登記費用も安く済みます。
ですので、どうしても今名義変更をしなければならないのかの理由次第だと思います。
またいつでもご連絡ください。
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