父の土地に代位弁済した祖父の附記登記がある
はじめまして。
21歳、福岡に住む学生です。
今回は附記登記についてお尋ねしたいことがあり、この度メールさせていただきました。
今僕が一人で住んでいる一軒家があります。
この家は高校2年生のときまで、家族4人で住んでいたのですが両親の離婚で3年間程空き家の状態で放置されていました。
この家は僕が小学校にあがるときに父が購入した家です。
その家に関する経過です。
高校2年のときに残りの支払いが1000万あった。
父が母と、母がたの祖父を保証人にたてお金を借りていたが踏み倒し離婚した。
そのときの担保に家が入っていたと思う。
その後残りの家のローンは母がたの祖父が払う。
また祖父は保証人のぶんのお金も払っている。
祖父が附記登記をする。
1年前に僕がその家に住むことになり、光熱費だけ払っている。
父はまだ自己破産しておらず、固定資産税の支払いは父の元にいっているが3年前から滞っている。
家の名義は父のまま。
という状態です。
本題の附記登記についての質問なのですが、この登記はどのような方法でするものなのですか?(詳しくわかりませんが祖父はお金を払って附記登記したみたいです。)
また父が自己破産した場合、この家は誰の持ち物になるのですか。僕が住んでいた1年ぶんの払っていない固定資産税は祖父の元にまとめて請求されるのですか。
母が老後は独り身になるので、この土地に妹が結婚したら妹家族と母の二世帯住宅を建てようと思っています。
なので、どうしてもこの土地が欲しいです。
ですがこの先、父が自己破産後この土地の所有者や、祖父の払った家のローンが無駄になるのかと思い不安になりました。
教えてもらえる範囲内でいいのでお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
メールを読ませていただく限り、祖父の附記登記がなされている原因についての想像をお話します。
父が不動産を買う際に、銀行からローンを組んで、その不動産に抵当権をつけますよね。
それを祖父が全額、代位弁済したわけです。
ということは、その抵当権の権利は祖父に移ります。
その際に、抵当権の権利が祖父に移りましたよ、という証明をするために「附記登記」がなされるのです。
これは第三者に対抗する要件なのです。
例えば、父が自己破産して、他の債権者がこの不動産に差押をしても、おそらく抵当権の第一順位である祖父が不動産の権利者になると思います。
この不動産をご自身の所有にするには、祖父の代位弁済の求償として、父が祖父に不動産を売渡し、その後、ご自身が売買や贈与、相続などで手に入れます。
この方法だと父の署名押印が必要になります。
もしくは、祖父が競売にかけて、ご自身が入札する。
この方法だと他の入札者と競合する可能性が出てきます。
離婚の際の財産分与として、母の名義にしておく、それを後の相続でご自身の名義に変える方法、これが節税の面では一番有利です。
この方法だと父に財産分与として、母に渡したという離婚協議書に書名押印してもらう必要が出てきます。
いただいたメールの内容から想像できるのはこれぐらいですかね。
またいつでもご連絡ください。
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