借地の地代の滞納で賃貸借契約を解除したい
突然ですが、ご相談します。
@経緯について
私は稲作農業をしています。
A(銀杏を栽培する園芸業者)に10年間の賃借・賃貸契約で畑を貸していました。
去る1月12日でその期間が完了しました。
地代は9年間、確実に支払われ、下草刈りも実施されました。
10年目の昨年分だけが未払いで、下草刈りも未実施です。
Aからは地代の未払い、草刈り未実施、及び契約更新について、説明及び意思表明は一切ありませんでした。
Aは現在、Aの長男の説明による と、事故による入院中です。
A相談の内容
私は契約を更新する意思はありません。
未払いの地代の請求は続けますが、残念ながら、地代の支払いと契約前の原状回復を期待できる状況にありません。
つきましては、地上に栽培されているA所有の樹木(銀杏)の取り扱いをどうすればよいのでしょうか。
Aの承諾なしには処分(伐採)はできないでしょうか。
以上について、ご指導をお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
まずは、地代の未払いを法的原因として、賃貸借契約の解除請求をします。
地代の未払いは、賃貸借契約の解除要因になります。
まずは相手に伝わる連絡方法で連絡をとってみてください。
相手に誠意があるなら、そこで話し合いができます。
しかし、相手から連絡がなければ、内容証明郵便などで証拠が残るように解除請求をします。
その内容には、原状回復の請求もして、それができないようなら、こちらで自由に処分する旨を主張して、反応を待ってみます。
相手が誠意があるようなら、何らかの答えが返ってくると思いますので、話し合えばよいと思います。
もし誠意ある答えが出てこないようなら、裁判をするほかないと思います。
未払いの地代がありますから、裁判では勝てます。
その判決を元に強制執行をすればよいと思います。
強制執行は裁判所の人が強制的に相手の財産などを引き取って売却して、未払いの地代に当ててくれたりするので、A所有の樹木の処分もしてくれますよ。
まずは相手と連絡をとることが先決だと思います、その反応で次の手を考えましょう。
またいつでもご連絡ください。
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