離婚は定期借家契約の解除理由になるか
HPで無料相談サイトを見つけ、相談致します。
賃貸マンションを私の名義で定期借家契約(期間2年)で賃借しています。
当初契約は2000年で再契約を数回締結しています。
現契約は来年3月までですが、このたび離婚が決まりました。
離婚は定期借家契約の貸主からの解除事由になるのでしょうか。
当該マンションは、約60uの2LDKで、単身で住むには広すぎますが、私の現在の年収でも何とか支払える範囲の家賃です。
賃貸借契約書の貸主からの解除事由は「転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情」により「本物件を生活の本拠として使用することが困難になったとき」は解除できるとあります。
【ご返答】
こんにちは。
ご自身は奥さんですよね。
そして、旦那さんがマンションの借主で、貸主と契約しているということですよね。
であれば、離婚によって旦那さんがこのマンションを出て行くのであれば、貸主との契約を解除して出て行くことになります。
そして、新たにご自身と貸主が定期借家契約をする必要があります。
ご相談の内容は、旦那さんが出て行っても、そのままご自身が住んで、貸主から契約を解除されないか、ということですよね。
貸主にわかれば、当然、契約解除を請求されると思います。
ただ、家賃をちゃんと支払っていれば、ばれないとは思いますよ。
出て行く旦那さんはどのように言っているのでしょうか。
契約者を旦那さんのままだと、責任は全て旦那さんにいきますので、嫌がるのではないでしょうか。
やはり一番良いのは、貸主に話して契約をし直すのがよいと思います。
もし、貸主が嫌がるのであれば、もう少し手頃なマンションを探すのも手です。
ギリギリやっていける家賃だと、疲れますよ。
この際、心機一転してみるのも良いかと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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