ガス会社を変えたら配管を撤去された
よろしくお願いします。
5年ほど前、賃貸でそれまで約4年住んでいた一戸建ての住宅をそのまま購入しました。
先日、賃貸時代から利用していたプロパンガス会社を変更しましたが、切替の際、従来のガス会社が床下の屋内配管等を当方に無断で撤去していってしまいました。
従来のガス会社はガスの配管は住宅建築時に自分たちが無償で敷設したもので、ガス会社を変更するなら、当然撤去するという主張です。
なお、従来のガス会社との間には、LPガスの供給契約書や配管の所有権を記載したものなど、書類の類は、一切ありません。
そこで、住宅の売主にガス配管の所有権とその経緯について書面で説明を求めたところ、以下のような回答でした。
1.従来のガス会社にはガスを入居者に使用してもらうかわりにガス配管敷設工事は無料で行ってもらった。
2.そのまま従来のガス会社を使用していればこの問題はおこらず、そちらの都合でガス会社を変更したのでこちらはあずかりしらない。
新たに契約したガス会社と交渉して、無償で配管を敷設してもらったらどうですか?
しかし、住宅の売買の際の重要事項説明書をみると、ガス配管の所有権を記載する欄はあるものの、何の記載もされていませんし、もちろんその説明も受けていません。
また、どのガス会社と契約するかは当方の自由であるはずであるし、従来のガス会社を使用し続けなければならないなどの条件も購入時にはいっさい話はありませんでした。
新たなガス配管を敷設するのに約6万かかっています。
今回の場合売主に責任があると思うのですが、新たに敷設した代金を売主に請求できるとすれば、今後はどのような手段が考えられるでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
>従来のガス会社との間には、LPガスの供給契約書や配管の所有権を記載したものなど、書類の類は、一切ありません。
プロパンガス会社が無償配管を行った場合、このような問題があるようですね。
この配管設備を裁判所などでは消費設備ととらえているようで、プロパンガス販売業者の消費設備の所有権を否定する判決がいくつかあります。
また、資源エネルギー庁の見解によると、LPガス販売業者は、通常、消費設備の所有権を主張で きないとされています。
裁判所の判決や資源エネルギー庁の見解では、LPガス(プロパンガス)販売業者が消費設備の所有権を主張することは通常不可能であるとされています。
また、例外的に所有権がLPガス(プロパンガス)販売業者にあると認められる場合においても、消費設備の使用期間を考慮すると、精算するべき残存価値がないような場合も存在するとされています。
ですので、従来のガス会社にこの旨を主張してみてはどうですか。
これでガス会社が納得すれば、また取り付けてもらえば良いと思います。
もし納得しないようなら、裁判にするしかないと思います。
ただ、判例も出ているので、勝てるのではないかと思います。
>新たに契約したガス会社と交渉して、無償で配管を敷設してもらったらどうですか?
これも当然交渉すべきです。
いろいろな面から解決する方法をとるべきです。
どれか一つでも解決すればよいのですから。
>今回の場合売主に責任があると思うのですが、新たに敷設した代金を売主に請求できるとすれば、今後はどのような手段が考えられるでしょうか?
この点についても主張してみてはどうでしょうか?
「もしガスの配管の所有権がないのであれば、売買契約を結ばなかった」などと言ってみてはどうでしょうか?
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