FC契約の更新時に勝手に契約内容を変えられた
お世話様です。長野県のMと申します。
お忙しいところ申し訳ありませんが、何処に相談をすれば良いのか解らないのでメールをさせて頂きました。
ハウスクリーニングのFCに加盟している者ですが、契約更新時(11/16)に契約内容の変更事項(当初契約時は車両の制限は無かったのに、今回の変更内容に白い軽ワンポックスでないと契約しない)があり、昨年車両を購入したばかりなので変更内容を承諾できない旨を伝えました。
契約書にある契約期間の条項で『期間満了の90日前までにいすれの当事者からも相手方に対して書面による終了の通知が無い場合は、本契約は更に1年間継続し、その後も同様とする』とあるので、本部より終了通知(但し90日前に契約更新に伴う契約書変更のお知らせ、は届いています。)が来ていないので「自動更新と受け取ります」と伝えたところ、本部より内容証明で一方的に契約終了の通知書が11/18に届きました。
尚且つ同種の事業をつづければ競業避止義務違反として訴えると言われています。
競業避止義務に関する条項は契約書に記載されています。
→『加盟店は、名称の如何を問わず、本契約の期間中及び本契約終了後1年間、本件事業と同種の事業を営むことはできません。』 本部の言っている事はどうしても納得できません。
憲法の職業選択の自由があるのに、なぜ一企業の契約条文が優先されてしまうのでしょうか?。
何とか反論できないのでしょうか?
詐欺まがいのこんな本部は、もう辞めても良いと思っていますが、競業義務違反の件が気になります。
何かアドバイスがあれば宜しくお願いいたします
【ご返答】
こんにちは。
FCの契約には、競業避止義務の規定があるみたいですね。
これにはいろんな法的意見があるようです。
要するにFC側に裁判されると、どちらに結果が出るかわからないという状態です。
ただ、お話を聞いたところ、勝手に契約書の更新時に契約内容を変えた上に、それが実現できなければ契約解除で、しかも競業避止義務ですよね。
こんなのが認められるわけないと思います。
車両の件を主張してみてはどうですか。
そんなにコロコロと車両を替えることはことはできませんから、何らかの妥結点があるのではないかと思います。
競業避止義務については、一応、参考のためにグーグルで「FC 競業避止義務」で検索してみてください。
参考になると思います。
またいつでもご連絡ください。
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