外貨定期預金を元本補償で契約したが違った
お世話になります。
小さな建築業をいたしております。
外貨定期預金についてのご質問です。
8年前位にS銀行の営業マンからからしつこく外貨預金の購入を事務(母)が進められました。
口頭で元本補償と聞かされたので母は購入を決意したそうです。
私どものほかに、この地域に元本補償といって騙された人は、何人かいます。
法的手段はないものなのでしょうか
【ご返答】
こんにちは。
契約の際に「元本保証」ということで契約をし、元本が保証されなかったのであれば、当然契約を取消したり、解除することが出来ると思います。
このような「不実告知」の場合には、法的に特定商取引法や消費者契約法、民法などの適用があるからです。
ただ、立証するのが難しいかもしれません。
相手方が銀行員であれば、教育も受けているでしょうし、そのような証拠を残していないかもしれません。
だとしても、そのように言われて契約した人がいるのであれば、その人たちを集めて銀行に主張してもいいのかと思います。
銀行などはそういう問題がある場合には敏感ですから、法的にどうのこうのというより、それなりに対処してくれる可能性はあると思います。
まずは銀行にその旨を主張して、それでも銀行が対応してくれないようなら、だまされた人を集めて再度銀行に詰め寄ってみてはどうでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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