インターネットで取引した輸入商品が来ない

インターネットで取引した輸入商品が来ない

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インターネットで取引した輸入商品が来ない

Wと申します。

御世話になります。

インターネット取引について御相談させて頂きたくメールしました。

取引相手や商品に関しては諸事情により伏せておりますが、正式にそちら様で御世話になる場合、改めて公開させて頂きます。

2006年7月、ある輸入代行業者に商品の輸入を依頼しております。

そちらで扱っている商品は海外で生産され、日本においては輸入も難しいようですが、その業者は活動実績から輸入を許可されていると聞いております。(具体的には猥褻物です。)

さらに私は特別なオプションを加えたものをオーダーしています。

この "特別なオプション" は、過去に輸入実績がないらしいので、これが輸入は可能かどうか事前に問い合わせた結果、「可能」と返事は帰ってきました。

しかし実際に蓋を開けてみれば税関で通らないと見込まれ、入金して2年以上経った現在でも私の手元に届いておりません。

※ 本来はオーダーから半年程度で届くようです。

輸入代行業者とは連絡は取れますので、何度も状況を問い合わせております。

なかなか明確な状況を明かさないのですが、察するには全く輸入の目処は立っていないようです。

誓約書には、「いかなる理由があっても返金には応じない」と書かれていたことを覚えていますが、これでは道理が通らないと何度も返金を要求しました。

しかし、応じる様子はありません。

現状は上記の通りですが、気になる点があります。

前述しておりますが依頼品については、猥褻物で税関に通らないと見込まれている程のものですので、法的に問題があると思われます。

その為、何度も税関を通った実績のある"特別なオプション" の無いもの多数に紛れ込ませ、チェックが手薄になるのを期待して輸入を図ろうとしたことがあります。

実際には外的要因があり実施できなかったようですが、話は事前に聞いて同意しています。

上記の点を踏まえて、内容証明および債務不履行による返金申し立ては行えるでしょうか?

また、可能である場合は債権回収の代行も御願いできますか?

御回答よろしく御願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

契約して入金したのに2年以上も商品の受け渡しがなければ、債務不履行になると思います。

当然、債務不履行を理由に契約の解除もできますし、その期間の損害金として利息でさえも請求できます。

ただ、裁判手続きということになると、全てを公開しなければなりません。

税関を通らないものを輸入してしまえば密輸になります。

そしてそれを知って契約したということになると、ご自身も罰せられる危険性が出てきます。

裁判をしてしまえば、そこら辺が公になってしまいます。

ですので、回収はできれば任意でしていくのが良いと思います。

まずは、代金は支払っているのですから、輸入できる商品に変えてもらってはどうでしょうか。

常識で考えれば、輸入できないものはやはり輸入できないと思いますよ。

業者が返金に応じなく、裁判的手続きで公になるのであれば、何らかの商品を受け取って、この取引を終わるのが一番だと思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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