購入した車が事故車だった
初めましてご相談させて頂きます。
昨年、市内の販売店にて中古自動車を購入致しました。
購入時、事故歴の確認をしましたところ、無事故車で修復歴等も一切ないとの回答を頂きましたので購入を決意しました。
契約書にも「修復歴なし」との記述がありました。
その後、不要になり買取の査定に出した際に大きな事故をしており修復した形跡もはっきり残っていると言われ買取を断られました。
そんな状態の車でしたら購入しませんでした。
契約を破棄し、全額を返金して頂きたいと思いますが、なにぶん、法律には素人ですので訴えを起こす際の手順をご教示頂けませんでしょうか。
また、信販会社への支払停止抗弁権の申請の手順も併せてお教え頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します
【ご返答】
こんにちは。
>訴えを起こす際の手順をご教示頂けませんでしょうか。
ご自身で訴えを起こしたいわけですよね。
でしたら、まずはその販売店にその旨を主張してみます。
それで反論するようなら、次は内容証明郵便などの証拠が残る書簡で、契約解除を主張してみます。
この2段階で相手が応じる場合があります。
これで反応がない場合には訴訟になるわけですが、訴訟には訴状と証拠が必要ですので、そちらを用意する必要があります。
ご自身でやるのでしたら、管轄の裁判所に相談に行くのが良いと思いますよ。
>信販会社への支払停止抗弁権の申請の手順も併せてお教え頂けましたら幸いです。
これも内容証明郵便で行うことになります。
販売店と信販会社に対して行うことになります。
ただ、どちらにしても査定を出す前までは普通に乗っていて、時間が経っているのですよね。
であれば、販売店は反論するでしょうし、販売店が反論するのであれば、信販会社は支払い停止を拒否すると考えられます。
やはりどちらにしても裁判をするしかないと思います。
費用対効果を考えるとどちらがよいか難しい問題ですね。
またいつでもご連絡ください。
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