判断能力のない人の後見人になるには
今回 従妹の後見人を従妹の母親から頼まれ引き受けることになりました。
ところが 本人は障害者でまったく判断能力がありません。
公証役場へ行って公正証書を作りたいのですが、この場合何か先にしておく手続きはあるのでしょうか
本人の母親は健 在で公証役場へは一緒に行けます。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
判断能力がなければ、任意後見契約はできないと思います。
任意後見契約は正常な判断能力がある人が、後見が必要になったときに、後見人になってもらうという契約です。
ですので、判断能力がないのであれば契約はできないのです。
既に判断能力がなく、後見人が必要な場合は、本人、配偶者、4親等内の親族などの方から家庭裁判所に申し立てを行う必要があるのです。
そして、家庭裁判所で成年後見人が選任され、法務局に成年後見人の登記を行うことになります。
ですので、一度、家庭裁判所に相談してみるといいですよ。
相談コーナーなどがありますから、教えてくれると思います。
またいつでもご連絡ください。
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