ファミリーセールの会員規約の効力とは
はじめまして。
どうしたらよいかわからず、相談させてください。
オークションでファミリーセールのハガキを売りました。
ファミリーセールの会員規約には売買の禁止と売買した際は30万円の支払いを命ずる場合があると書いてあったそうですが気がつきませんでした。
ファミリーセール主催者代理の法律事務所から昨日内容証明がとどきました。
30万円+落札額を支払いなさいとのことです。
詳しいことは電話でと書かれており、電話をしました。
支払えば示談、支払わないなら刑事告訴。
考えてまた連絡するよう言われました。
この場合、やはりきちんと提示額を支払わなくてはならないのでしょうか。
お時間がありますときにメールをいただきたくお願いします。
自分が悪いのは重々承知ですが本当に大金ですしどうしたらよいかわからなく困っています。
【ご返答】
こんにちは。
ファミリーセールについて無知でしたので、調べさせてもらいました。
確かにこのような会員であれば、売買禁止かつ違約金の支払規定はありそうですね。
まずは、その弁護士にどのような法的要因の刑事告訴なのかを聞いてみてください。
このケースだと民事以外での訴訟は考えられないと思うですが。
売ったのはハガキですよね、ハガキで30万円は高いんじゃないのか、等で交渉してみてはどうでしょうか?
どちらにしても、会員規約に違反していますから、いくらかの違約金は払わざるを得ないかもしれませんね。
まずは弁護士と話してみてどうですか。
弁護士も普通の人間ですから、思いのたけを話せばよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
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