ネットオークションで未成年者の親が購入をキャンセルしてきた
はじめましてOと申します
無料法律メール相談をしていただきたくメールいたしましたので、よろしくお願いいたします
オークション取引トラブルについてなのですが当方が出品したバイク(配送も当方が行う内容)(落札額送料込み28150円)を落札された方がいまして、落札後、お金を振り込んでいただきましたがバイク登録の段階になり落札者が未成年である事がわかり、親権者も購入を認めていたらしいのですが、未成年のバイク登録には親権者の実印や印鑑証明書等が必要と伝えた所、親権者が面倒だと反対されたから落札キャンセルで全額返還して下さいと言われています。
支払い者・全額返還を言ってきているのは未成年です。
バイクは登録後に配送と伝えてはいました。
登録がまだなので配送もしていません。
落札者の未成年に登録できないからキャンセルと言われています。
なので当方から落札キャンセルされるならキャンセル料10000円を支払うか購入するかのいずれかを選択して下さいと伝えたのですが、両方とも選択しませんとの落札者からの返答で困っています。
未成年に対して確か民法540条を使用できますか?
又、親権者に使用すればよいのでしょうか?
又、損害賠償を未成年に請求できますか?
又、親権者に請求できますか?
又、当方が諦めるしかないのですか?
早急にお返事よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>未成年に対して確か民法540条を使用できますか?又、親権者に使用すればよいのでしょうか?又、損害賠償を未成年に請求できますか?又、親権者に請求できますか?
相手が未成年であれば、全て難しいと思います。
未成年の法定代理人(親)には、法律行為の取消権があるのです。
要するに親が取り消すことができるのです。
しかも、取消について損害が発生していても、未成年は残存するものについて返還すればよいとされています。
使った物は返さなくてよいのです。
法律上、未成年は保護されているんです。
ただ、購入する段階では、親は購入を認めていたのですよね。
それで手続きが面倒だから、購入をキャンセルしたのですよね。
であれば、当然、契約は成立していますし、法定代理人である親の許可があるわけですから、その契約に付随する手続きもする必要があります。
その点を主張してみてはどうですか。
それで相手がキャンセル料や購入を決めるのなら、それで解決です。
ただ、相手が拒否するなら、損害もありませんし、手を引いて他の購入者を探した方がよいかもしれませんね。
拒否するようなら、裁判をするしかなくなりますから。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる

|
|