結婚式のブーケを押し花にしてもらったら色が変わった
初めまして。兵庫県在住のKと申します。
本年3月、インターネットでオーダーメイド品を注文したのですが、商品が予想外の状態で届いた為、業者と話し合っていたのですが、頓挫してしまいました。
是非ともお力をお借りしたく、メールさせて頂きました。
よろしくお願い致します。
商品:自分の結婚式で使用したブーケを押し花加工してもらい、額におさめてもらうというオーダーメイド品
契約日:本年3月17日 業者H.Pにある申し込み画面より注文。
(3月20日挙式→21日午前9時台に、業者指定の梱包方法で郵便局よりブーケ発送→22日 業者へ到着→商品受取り:4月16日)
商品代金:45000円(代引きで支払い済み)
業者所在地:宮崎県(押し花の専門加工業者)
私が請求したいのは、商品代金全額の返金です。
質問は、
1.少額訴訟の対象になるような内容でしょうか?
2.私は契約不履行(H.P記載内容と出来上がりの商品状態が一致しない)を理由に代金返金を求めたら良いかと思っているのですが、契約不履行と言えますでしょうか?
又は、消費者契約法違反に該当するでしょうか?
代金返金を要求する法的根拠は何が適しているのか教えて下さい。
3.法テラスでは、内容証明も無視しそうな業者なので送っても意味が無さそうだから、送らずに提訴で良いのでは?と言われましたが、提訴前には必ず送ったほうが良いとも聞きます。
一体、どちらが良いのでしょうか?
4.訴訟に必要な証拠としては、お互いのメール全文のコピー、元々のブーケの色を証明する為の挙式時のブーケの写真、業者のH.Pのコピー、商品(又は実物が大きいので写真)、領収書、くらいしか無いと思っているのですが、他にあったほうが良いものはありますでしょうか?
5.感覚的なご意見でも結構です。
提訴して、私は勝てそうでしょうか?
では、経緯をお話させて頂きます。
押し花になった商品を確認すると、ブーケに使用された花のうち、ピンクのバラがはっきりとした紫に色が変化していた。
ブーケの中で一番のアクセントとなるピンクのバラが紫に変色したことによって、元々のブーケの雰囲気とは全然異なってしまった。
家族の誰もが、別の客の商品が誤って届いたのでは?と疑ったが、他の花が私のブーケに使用されていた種類と同一なので、どうやら誤って届いたのではないようだと認識。
業者H.Pをもう一度確認した。
加工後の色の変化について一文(1ヵ所)のみ注意書きがある。
『生花の鮮度やアントシアニン(生花の色づけに使用されている薬品)によって多少色調が異なる場合があります』
一方、『ブーケを新鮮なまま残すことができます』『花本来の色を損なわない技術をもっています』『元々のブーケの雰囲気を損ねません』などという文言が散見。
(私は注文時にこれらを見て、「押し花に加工すれば色が多少はくすんだり、暗くなったりはするのだろうけど、花本来の色を損なわず、雰囲気も損ねないと書いてあるのだから、『多少』の変化とはその程度のことを指しているのだろう」と思った。全然違う色になってしまうとは予想できなかった。)
5月初旬、業者へ思い切ってクレームを伝える。(元のブーケの雰囲気と随分異なっている。これほどまでに全く色が変わってしまうものなら、事前の説明は必須だと思う。返品に応じて貰いたい。)
≪業者の回答≫
色の変化については事前にきちんと伝えるべきだった、申し訳ない。
花は押し花にすると乾燥するので色が濃くなる。
ピンクが紫に近くなる現象を想像して下さい。
あなたのブーケであることに間違いはない。
ブーケの雰囲気が随分変わってしまったという印象を受けたとは思うが、元のブーケの雰囲気に近づけるには、もっと薄い色の花びらで作り直すしか方法は無い。
↓
消費者センターへ相談し、全額返金又は無償修正(紫の花びらを抜くか減らして作成しなおす)を願い出る。
(ピンクから紫への変色は「多少」を逸脱しているし、『花本来の色を損ねない』
などと記載されたH.Pの内容と商品状態が一致していない。
これは契約不履行にあたるので、H.Pに『オーダーメイド品につき返品・返金不可』と記載があるが無効であると消費者センターから回答を得た。
又、ピンクが紫になる現象は私には事前に想像できたことではない。)
≪業者の回答≫
こちらの負担を考えれば、全額返金などできるはずない。
する気にならない。
ブーケを作成した花店から使用した花のことを聞けば、こんな回答になることはあり得ない。
まずは花店に確認するべきだし、この画像(メールに添付していた画像のこと。
日付は無いが、加工前のブーケ全体の写真1枚。)も見ずに回答するのもおかしい。
花は押し花に加工すると、ピンクは紫に近くなり、赤は黒っぽくなるものである。
色の変わったものを渡した覚えは無いので返金はしない。
消費者センターへ抗議するので、連絡先と担当者名を教えて欲しい。
担当者と話しができない限り、この話を先に進めることないと言っておく。
↓
連絡先と担当者名をすぐに伝える。
事前の説明不足を認めて謝罪もしているので、全額返金か無償修正に応じる義務があるし、花店へこちらが出向く必要は無いと思う。
法外な請求ではないのにどちらも拒否するなら、代替案を提示して欲しい。
又は、全額返金と無償修正を拒否する法的根拠を述べて欲しい。
ピンクが紫に近くなったのは…と色の変化について説明しているのに、
「色が変わった物を渡した覚えはない」と言うのは矛盾している。
加工前のブーケの色の判断なら、プロが撮影した挙式時の画像が適している。
そちらの画像は少し暗くて判断し辛い。
≪業者の回答≫
謝罪したのは、クレーム内容に納得できなくても、商売だから頭を下げたまでだ。
バラには、外側と中側の花びらとでは色が違うものがある。
あなたのバラは、外側の2〜3重の花びらだけがピンクで、それ以外は紫に近い色の花びらばかりだった。
それを確認してもらうために画像を添付した。
挙式時は、まだ殆どつぼみの状態だっただろうから気付けなくても、発送時にはいくらか開いていたから色の変化に気付いていたはず。
嫌いな色があったなら、それを省いて欲しいとか言えば良いものを、何故、もともとある色のことを「ピンクが紫になった」と言うのか理解できない。
こちらに届いた時には、かなり開花していた。
花は開花した状態が本来の花の姿で、本来の色だ。
こちらに届いた時の状態がどうだったかが重要であって、あなたの画像などプロが撮っていようが何の参考にもならない。
きちんとした技術で仕上げてもその色になったのであって、変色したものを渡したのではないという意味だ。
注文を受けた時点で契約は成立しており、返金不可を承諾の上での注文だ。
今後はあなたのメールは読むが、回答は弁護士からしかしない。
この件は裁判で明らかにしていく。
消費者センターへは早々に連絡する。
長くなって申し訳ありませんが、主な部分を抜粋するとこんな感じです。
やり取りは全てメールで行いました。
消費者センターと業者は、現在も全く連絡が取り合えていません。
担当者が時間帯や曜日を変えて何度もこれまで電話を入れたそうですが、(業者の電話番号は2つありますが2つとも)誰も電話に出ず、留守番電話に1度だけ繋がったのでメッセージも残したそうですが、業者からの連絡は全く無いそうです。
業者へは、代理人の弁護士から私へ連絡をしてもらうか弁護士の連絡先を教えて欲しい、私が提訴される理由を教えて欲しい、消費者センターにそちらの意見も述べてみて欲しい、消費者センターと話し合うことはそちらの希望でもあるので言ったことは実行して欲しいといった旨のメールを2度しましたが、やはり一切返信は無く、かれこれ1か月になります。
消費者センターは、業者が他府県なのでこれ以上は何もできないそうです。
業者のメール内容に、私は納得できないのです。
いくら花の知識や加工工程のことを説明されても、そんなことはどこにも書いていなかったじゃないか、後出しに過ぎないじゃないかと思うのです。
しかも、「ピンクが紫に近くなったのは…」と具体的な色を業者が挙げた際、私はこの時点では、まだどの色の花がどうなってしまったとか具体的な色については全く触れていませんでした。
どの色のことを私が言っているのか、すぐに業者はわかったということです。
「雰囲気がだいぶ変わってしまったという印象を持たれたと思います」とも書いてあったので、H.Pの記載内容と商品状態が一致しないことは、既にここで自ら認めているも同じだと思うのですが…。
元はピンクと認めるのか、それとも認めていないのか、どうもその点も話に一貫性が無いと言うか、支離滅裂な印象も受けます。
ピンクが紫になること、花の外側と内側とでは色が異なる花があること、早急に発送しても挙式時の色ではなくて業者に届いたときの色が本来の色となること…
これらは、花を扱う業者には当然のことであっても、一般消費者が知っていてごく当り前のことだとは思えないのです。
ピンクのバラを開いたら、中は紫に近い色だったりするなんて初めて知りましたし、挙式当日より発送時の色が重要になるとも思っていないので、気にも留めずに急いで発送しました。
挙式でずっと手にしていたブーケの雰囲気も色も関係無いと言うなら、その旨の記載か説明も必要だと思います。
どう考えても、事前の説明不足は否めないと私は思うのですが、業者は説明不足を撤回し、非を一切認めていません。
かなり少額なのに…と思われてしまうと思いますが、一生の記念に残しておくつもりでお願いしたブーケが、こんな状態になってしまったのがあまりに悲しくてたまらないのです。
質問も複数になり、恐縮ではございますが、何卒ご教授下さいますようお願い申し上げます。
【ご返答】
こんにちは。
>1.少額訴訟の対象になるような内容でしょうか?
最終的には返金訴訟でしょうから、小額訴訟の対象になると思いますよ。
ただ、業者の所在地が宮崎県ですから、そちらが管轄の裁判所になると思います。
ということは、そちらに申し立てることが前提になると思います。
> 2.私は契約不履行(H.P記載内容と出来上がりの商品状態が一致しない)を理由に代金返金を求めたら良いかと思っているのですが、契約不履行と言えますでしょうか?又は、消費者契約法違反に該当するでしょうか?代金返金を要求する法的根拠は何が適しているのか教えて下さい。
契約不履行の法的要因がどのようになるかですよね。
メールの内容ですと、消費者契約法の不実告知(HPの情報が事実と異なり、消費者が誤認してしまう場合)、民法の詐欺取消、錯誤無効などを主張することになると思います。
ただ、これを主張して訴訟を起こすのであれば、現段階では判決は裁判所次第だと思います。
> 3.法テラスでは、内容証明も無視しそうな業者なので送っても意味が無さそうだから、送らずに提訴で良いのでは?と言われましたが、提訴前には必ず送ったほうが良いとも聞きます。一体、どちらが良いのでしょうか?
内容証明を送るのは、二つの理由からです。
一つはそれによって成果が出ることですよね。
業者が開き直ってしまっていますから、これは無理そうですよね。
二つ目は証拠能力ですね。
内容証明は郵便局が一通を保管しますので、証拠能力が高いのです。
訴訟になったときにこんな請求をしましたよ、というような証拠になるわけです。
ただ、お話を聞く限り、一番有力な証拠は業者の広告文句と戻ってきた押し花ですよね。
であれば、わざわざ内容証明を送らなくてもよい気もします。
これを送って相手が応じそうならよいのですが、そうでなければ費用がかかるだけのような気もします。
>4.訴訟に必要な証拠としては、お互いのメール全文のコピー、元々のブーケの色を証明する為の挙式時のブーケの写真、業者のH.Pのコピー、商品(又は実物が大きいので写真)、領収書、くらいしか無いと思っているのですが、他にあったほうが良いものはありますでしょうか?
相手方との記録はすべて保管しておいたほうが良いと思います。
何が決め手になるかわかりませんから。
> 5.感覚的なご意見でも結構です。提訴して、私は勝てそうでしょうか?
わかりません、裁判所しだいだと思います。
ピンク色が紫色になったといっても、業者はその押し花を作ったのですよね。
であれば、債務は履行されたと考えることもできます。
争点は押し花というものが一般的にどのようなものであるか、ということだと思います。
生きている花を押し花にするのであれば、当然、色が少しぐらいは変化するのは当たり前です。
それがどの程度受忍範囲であるかですよね。
正直言いますと、不利な裁判だと思います。
当然、管轄は相手方ですよね、となると交通費がかかります。
また、金額が小額ですし費用の方が高くかかるような気もします。
ただ、こんな場合はご自身がどうしたいか、だけだとお思います。
どうしても悔しいのであればやはりやるべきだと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|