海外で使用したクレジットカードを支払い停止の抗弁をしたい
はじめましてIと申します。
私が2010年1月18日にタイのバンコクを旅行していた時、Eという宝石店の勧誘員と思われる人達の勧めで当宝石店に行きました。
宝石店では支配人 (manager) を名乗る人が、今日は一年に一度一週間だけ個人旅行者向けに開かれるキャンペーン (promotion) の最終日で宝石を安く買うことができると言い、幾つかの宝石を紹介して購入を勧めました。
私は、勧誘員と思われる人達が言っていた「当店の宝石は日本では2倍の価値がある」ということを念のため支配人に二度尋ねましたが、二度ともその通りという返答でした。
そこで、ルビー・ダイヤモンド入りのイエローゴールドの指輪、イヤリング、ネックレスの1セットを180,000バーツ(508,238円)でクレジットカードを2枚使って購入し、日本に持って帰りました。
しかし、日本に帰国して当店の名前をインターネットで検索すると当店で詐欺にあったと言う情報ばかりが出てきます。
そこで、1月20日に購入した宝石を地元のJで査定してもらうと当宝石の価値は22,362円でした。
この時点で支配人が騙す目的で偽情報を与えて宝石を不当に高い値段で販売したことが明らかになりました。
私は支配人が正しい情報を与えたという前提で契約書にサインしたのであって、契約の前提となる情報が客を騙すことを目的とする偽情報であるならば、本契約は無効であると考えます。
私が宝石購入の際支払った金額と実際の宝石の価値の差を見れば、支配人が偽情報を与えたことは明らかです。
もし仮に支配人が私の質問に対して、いや違うと言い宝石の本当の価値を教えたなら(また仮に嘘であっても当宝石の日本における価値が同等又はそれ以下であると言ったなら)私は決して当宝石を購入していません。
もし仮に支配人が私の質問に答えなかったならば、私は他の店員に宝石の価値を尋ねるか、又は不審に思ってその店から出て行きます。
私自身は宝石の価値が分からないからです(分かるのだったら最初から当宝石を購入していません)。
宝石の価値を知ろうともせず日本円で51万円近くも出して購入するなどあり得ません。
私自身は宝石の価値が分からないので、支配人の提供する情報のみが購入するか否かの判断材料だったわけです。
本件に関して当店と交渉しましたが、キャンセルには全く応じようとはしません。
従って、割賦販売法第三十条の四に基づき支払停止の抗弁の申請をK(クレジットカード会社)にしました。
その際、レシート、契約書、保証書のコピーと2件の査定結果を添付しました。
また、1月28日にEに電話をし、当店の宝石はタイ国外では本当に2倍の価値があるのかと尋ねたところ、店員がそれは本当だと返答したのをアナログ式のカセットテープに証拠として録音したので、当通話の一部の反訳(表裏2ページ)も添付しました。
2月10日にKから連絡があり、海外でのカード使用分については支払停止はできないと言われました。
これに関して質問があります。
1.割賦販売法の適用除外(第三十五条の三の六十)を読んでみましたが、海外でのカード使用を除外する条文は見あたりません。
そのような条文は存在するのでしょうか?
2.本購入にはポケットカードも使用しましたが、その会員規約に「日本国外でカードを使用した場合」支払いを停止できないと書かれています。
この場合、割賦販売法における支払停止の抗弁権を行使できないのでしょうか?
割賦販売法とカードの会員規約が食い違う場合、前者が優先されるのでしょうか?
3.購入時は一括払いでしたが、後にカード会社に連絡してリボ払いに変更することができます。
後からリボ払いに変更する場合でも、支払停止の抗弁権を行使できますか?
4.その他、何かアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
以上よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
> 1.割賦販売法の適用除外(第三十五条の三の六十)を読んでみましたが、海外でのカード使用を除外する条文は見あたりません。そのような条文は存在するのでしょうか?
おそらくクレジット会社の規約に記載されているのだと思います。
クレジット会社に連絡して、その規約を確認してみて、理由を聞いてみてはどうですか。
> 2.本購入にはポケットカードも使用しましたが、その会員規約に「日本国外でカードを使用した場合」支払いを停止できないと書かれています。この場合、割賦販売法における支払停止の抗弁権を行使できないのでしょうか?
やはり規約に書かれているのですね。
であれば、難しいと思います。
規約に同意してクレジット契約をしているわけですから、これを覆すにはクレジット会社を相手に、規約についての裁判をする必要が出てきます。
> 3.購入時は一括払いでしたが、後にカード会社に連絡してリボ払いに変更することができます。後からリボ払いに変更する場合でも、支払停止の抗弁権を行使できますか?
規約に書かれているのであれば、クレジット会社は応じないと思います。
>4.その他、何かアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
大使館へ相談はできないですかね?
どう考えても詐欺ですし、被害者も多くいるのでしょうから、大使館を通して現地の警察等が動いてくれるかもしれません。
もしその店の不法行為が判明すれば、当然、クレジット会社も販売店への支払いもしなくて良いわけです。
となれば、ご自身のカードからの支払いはなくなります。
ただ、クレジット会社が販売店に支払いをしていない場合に限りますが・・・
まずは、クレジット会社に規約について説明を求めてはどうですか。
次に、大使館などに問い合わせたり、同じ被害者などから情報を探してみてはどうですか。
できるところからやってみてはどうでしょうか。
またいつでもご連絡ください。
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