相続が重なって別件の調停が2件ある
三重県の者ですが無料メール相談よろしいでしょうか…よろしければお願い致します。
Iと申します。
数年前に相続が2回発生致しました。
しかしその時の相続分を今だに支払ってもらえません。
その上におととしまた相続が発生し、ただいま今調停中です。
別件なので無理かとは思ったのですが調停の際その2件分も一緒に請求してみたのですが調停員に別件と言われてしまいました。
ですので本来遺産分割協議の調停を2件分新たにに申し立てなければいけないとは思うのですが、調停の進み方にかなり疑問があり調停は避けたいと思うのです。
ですのでその2件分だけ簡易裁判所の支払督促はどうだろうと考えたのですが、相続分の請求などは申立書審査の時に受け付けてはもらえないのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
相続は家事事件なので、どうしても家庭裁判所の家事調停を経なければならないと思います。
ところで、支払わないとはどういうことでしょうか。
他の相続人が被相続人と一緒に住んでいて、そのまま遺産を持ったままということでしょうか。
それを裁判して強制的に分割させたいということですよね。
であれば、まずは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
そして、調停で話し合いが調わなければ、ご自身が裁判を申し立てる必要があります。
遺産がわかっていて、ご自身が法定相続人であるなら、必ず法定相続分の判決は出ますから、裁判手続きをすることは無駄ではないですよ。
2件の調停といっても、あまり頭いっぱいにならずに、一つ一つやっていけば、必ず成果が出ます。
ちょっとずつやっていけばよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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