夫が浮気相手を妊娠させたが養育費や生活費を払うのか
こんにちは。
早速、相談なのですが、先日 夫の浮気相手が妊娠したと聞かされました。
本気なのかどうかは知りませんが、相手は産むと言っているらしく、養育費と出産後 働くのが難しくなるから生活費を援助しろ、と言ってきているそうです。
養育費を払う義務はあるとは思いますが、生活費まで夫が援助する義務は法的にあるのでしょうか?
性行為を持つ以前に、彼女が彼が結婚をしていることを知らなかった場合、妻から慰謝料は請求できないとネットで読んだことがありますが、逆に浮気相手が夫に慰謝料を請求することってできるのでしょうか?
夫の給料の手取りが約30万。
夫の母に毎月 仕送りを1万。
私にも3歳と、1ヶ月の2人の子供がおります。
その場合、浮気相手の子供に どのくらい養育費を払わなければいけないのでしょう?
彼女はできるだけ お金を取りたいと思っているはずなので、個人的に話しをしても拉致があかないと思います。
そうゆう時は まずどこへ行って問題を解決すれば良いのでしょうか?
教えて下さい。
お願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>養育費を払う義務はあるとは思いますが、生活費まで夫が援助する義務は法的にあるのでしょうか?
子供の養育費を支払う義務はありますが、婚姻関係のない女性の生活扶助義務はないと思います。
ですので、その不倫相手の生活費は支払う必要はないと思います。
>性行為を持つ以前に、彼女が彼が結婚をしていることを知らなかった場合、妻から慰謝料は請求できないとネットで読んだことがありますが、逆に浮気相手が夫に慰謝料を請求することってできるのでしょうか?
可能性はあるかもしれません。
旦那さんが結婚していることを隠して、彼女と関係を持ったなら、彼女は結婚していることを知らなかったわけですから、不倫ではなくなりますよね。
そうなれば、ご自身(妻)から不貞行為に対する慰謝料請求したとしても、それが成立しない可能性があります。
また、旦那さんは彼女を騙していたことになりますから、不法行為に当たるかもしれません。
つまり、彼女から旦那さんに対して慰謝料請求できるかもしれないのです。l
子供まで出来ているわけですから、その可能性は十分にあります。
ただ、付き合っていて既婚者であることを知らないなどということは、ほぼありえないと思いますよ。
どこかの時点でわかっているはずだと思いますので、旦那さんに問いただしてみてはどうですか?
>その場合、浮気相手の子供に どのくらい養育費を払わなければいけないのでしょう?
2〜3万円で話がつくのではないでしょうか?
相場はそこらへんだと思いますよ。
>そうゆう時は まずどこへ行って問題を解決すれば良いのでしょうか?
家庭裁判所の調停を利用すればよいと思います。
ただ、これは相手方が申立てをすればよいので、こちらは相手が申立てをするまで待っていればよいと思いますよ。
任意で話し合いができないなら、放っておいてよいと思います。
相手が泣き寝入りすればそれで終わりですし、申立てをすればそこで話し合いをすればよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
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