離婚で妻が結婚後に働いた貯金を財産分与して欲しい
財産分与について。
八月三十日に離婚しました。
結婚して三年弱ですが、結婚して少したってから嫁も働きだして、収入を得てました。
生活費は全て私の収入から出してたので、嫁の貯金は手をつけてません。
結婚してから、私はリストラにあって収入無い時期もありましたが、私の貯金を崩して生活してました。
嫁は正社員じゃなくても、給料安くても、二人の収入で生活出来るから大丈夫と言ってくれてました。
離婚により今年の一月に財産分与はと、妻と話しして、妻が金額を割り出してくれました。
その時はまだ離婚が決定的じゃなかったので、私は離婚になった時に財産分与分は貰えたらいいよと、言いました。
五月に家(賃貸ですが)を出て、妻が実家に引っ越ししました。
まだ離婚届けは出してないので、財産分与分もらいたいと電話で言ったら、裁判してもらったらいいですと言われまして、妻は、お金を払う気はないと言ってます。
家事は働きながらでもやってたから、財産分与はできない、不服やったら裁判してもらったらいいですと言うのです。
実際お互い働いているのだから、夫婦で築いた財産だから財産分与はあたり前と思うのですが、私も法律はあまり分からないので、すいませんが財産分与出来るか教えてください。
宜しくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
結婚後、奥さんが働いて貯めていた貯金も、当然、財産分与の対象になります。
結婚中に夫婦が築き上げた財産を分けるというのが、財産分与です。
ですので、請求できますよ。
相手が任意の交渉では支払う気がなさそうですから、家庭裁判所に調停を申し立てる必要がありそうですね。
調停は裁判所で行う話し合いですから、あまり構える必要はないですよ。
まずは、相手の所在地の管轄の家庭裁判所を調べて、相談しにいってみてはどうですか?
相談コーナーがあると思いますので、相談にのってもらえますよ。
またいつでもご連絡ください。
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