負担付遺贈の負担がなくなった場合の遺言の効力はあるか
始めまして。
都内在住のIと申します。
ネットで、こちらのサイトを見つけて、ご連絡いたしました。
私の家内の父親が亡くなり、遺産の分割協議を行っていたところ、遺言書が見つかりました。
内容は、
「妻(家内の母親)の面倒をみることを条件に、長男に財産を相続させる」
というものです。
ネットでいろいろ調べたところ、このような遺言は「負担付遺言」とのことですが、家内の父親が亡くなる前に、既に母親が亡くなっています。
このように、相続が発生した時点で、負担すべき事象が無い場合に、この遺言の効力はどのようになるのでしょうか。
分割協議について、特段、もめているわけではないのですが、今後の為にもはっきりとさせておきたいと思い、ご相談させていただきました。
お忙しいところ、お手数をお掛けいたしますが、ご教授いただければと思います。
【ご返答】
こんにちは。
>このように、相続が発生した時点で、負担すべき事象が無い場合に、この遺言の効力はどのようになるのでしょうか。
遺言の効力はあると思います。
では、負担付遺贈の効力が発生した時点、つまり奥さんのお父さんが亡くなられたとき、既に負担がなかった場合について、法律では規定していません。
負担がなくなった場合に、負担のない遺贈は、負担のなくなった効力のある遺贈になるのか、それに効力があるのかどうかを規定していないのです。
ただ、負担付遺贈の場合、受遺者は負担を了承するのであれば、当然に遺贈により名義の変更ができます。
その遺贈された財産を受け取ることができるのです。
つまり、その遺言をもって、負担がなくなろうが、負担があろうが、遺贈の手続きができるのです。
それを行った後で、負担はなかったということであれば、普通に遺贈手続きが成立するのではないでしょうか。
ネットで判例は見つからなかったのですが、判例があるかもしれません。
遺贈が成立した後に、他の利害関係者が負担のなくなった遺贈は無効である、などと申し立てた判例です。
とにかく遺言があることですから、その遺言に基づいて手続きできるのは確かです。
その後に利害関係者が、それは無効であると訴える必要があると思います。
またいつでもご連絡ください。
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