婚約破棄の慰謝料請求の時効期間は

婚約破棄の慰謝料請求の時効期間は

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婚約破棄の慰謝料請求の時効期間は

突然のメールにて失礼します。

お忙しいところ恐縮ですが、教えて頂ければ幸いです。

1998年に婚約(指輪も受け取り、結納も済み、結婚式場も申し込み済み)していましたが、相手方の一方的な申し出により、破談となってしまいました。

「また連絡する」の言葉を信じ、待っていましたが結局そのまま連絡が来ず、私もその時にこちらから連絡すればよかったのですが放心状態でとてもそのような気になれませんでした。

今になって相手の現在の連絡先がわかり、動揺しています。

当時の精神的な苦痛はかなりのもでですが、結局、慰謝料も無しのままです。

今ごろになって、慰謝料の請求はできるものでしょうか?

慰謝料の時効はありますか?

もし、今からでも取立てができる場合、どのような行動に移ればよろしいのでしょうか?

簡単で結構ですのでお答え頂ければ助かります。

どうぞよろしくお願い致します。



【ご返答】

こんにちは。

婚約破棄は法的には不法行為といいます。

不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為のときから20年、とされています。

3年ですので、時効期間は過ぎてしまっていると思います。

法的には請求できないのですが、主張することは自由だと思いますので、例えば、「連絡を待っていたが連絡がなく、最近連絡先がわかった」などと理由をつけて、請求してはどうでしょうか?

それで、相手が了承して、慰謝料を払うのであればもらえばよいのです。

ただ、相手が反論してきて、時効を主張すれば法的には難しいと思います。

請求しても違法ではありませんから、請求だけでもしてみてはどうですか?

結納や結婚式場の手付金などはどうなっているのでしょうか。

ご自身が支払った分があるのでしたら、それは相手に支払ってもらう必要がありますよね。

とにかく請求してみるとよいですよ、悪いことをしているのは相手ですし、当然認識していると思いますので、何らかの謝罪があるかもしれません。

またいつでもご連絡ください。

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