不貞行為の慰謝料請求権の消滅時効を主張したい
はじめましてOと申します。
相談内容
現在、妻と離婚調停中です。
私は4年前の7月に一度、不貞行為をしました。
妻に自ら話をし、話し合いの結果和解しました。
そして現在は私の方から離婚をきりだし、調停中です。
前回の調停時、調停委員から『相手方が不貞行為の慰謝料を請求すると言っています』と伝えられました。
おそらく次回の調停時に具体的な金額などを請求してくるものと思われます。
すでに3年以上が経過しているので『消滅時効』となるとおもうのですが、請求される前に内容証明を作成・送付したほうがよいのでしょうか?
それとも請求されてからでも遅くないのでしょう?
ご助言いただけたら幸いです。
また、内容証明の作成を先生にご依頼した場合の諸費用についても教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
4年前ですよね、であれば時効期間が来ていると思います。
そのときには、許してもらったのですよね。
それから4年が経過して、今回の離婚の原因はこの不貞行為ではないわけですよね。
であれば、十分、消滅時効を主張できると思いますよ。
調停のときに、その旨を主張すればよいと思います。
裁判所で話し合いをしているのですから、あえて内容証明郵便などで主張しなくてもよいですよ。
3年以上、不貞について問題にしなかったのですから、当然、時効によって慰謝料請求権はなくなると思いますよ。
ただ、今回の離婚の話し合いを切り出したのはご自身ですよね。
その理由や、離婚の原因がご自身にある場合は、別途慰謝料請求される可能性もあると思います。
とりあえずは、調停で消滅時効を主張してみてください。
またいつでもご連絡ください。
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