被相続人の戸籍に他人の子の記載があった
突然で申し訳ございません。
はじめまして。
お忙しいところ、すみませんが相続の権利が有るか無いかの相談なんです。
被相続人(S38年7月死亡)には、11人の実子と一人の養女がいました。
その養女とは半年ぐらいで協議離縁(S12年)しております。
しかし、養女には、子(父親はわからない)がひとりおりまして被相続人の戸籍に入っていました。
養女の子は、S31年結婚により新戸籍編製につき除籍となりました。
この養女の子には権利が生じるのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
>この養女の子には権利が生じるのでしょうか?
被相続人の戸籍に入っているということは、被相続人の子として入っているのですよね。
ということは、養女の子を自分の子として届け出をしたのだと思います。
問題はこの子が本当に被相続人の子かどうかということです。
実際に養女との子を認知した可能性もありますよね。
認知したというのであれば、戸籍に認知と記載されていますので、そうなると被相続人の子ということになります。
しかし、そうではなく被相続人の本妻の子として戸籍に入れたのであれば、それは他人の子を自分の戸籍に入れたことになります。
このような子を「藁(わら)の上からの養子」と言います。
これは、他人の子を実子として出生届けをして育てることをいいます。
このようにすることによって、戸籍上は実子としての外観を備えることとなるため、養子であることを隠す方法として古くから行なわれてきたようです。
このように他人の子を自己の嫡出子として出生届をすることは、虚偽の届出であり無効です。
実子としての届出はもちろんのこと、養子としての届出としても無効となります。
ただ、このままの戸籍の記載であれば、相続人に変わりありません。
ですので、家庭裁判所に「親子関係不存在確認調停」を申し立てて、被相続人の実子ではないことを証明しなければなりません。
この申し立ては利害関係人も申し立てできますので、相続人で話し合って、一度裁判所に相談してみてはどうでしょうか。
戸籍などの資料と状況などがしっかりわかれば、相談にのってもらえると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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