元妻が再婚して相手が養子縁組したので養育費を減額して欲しい
養育費問題について。
離婚後一人娘は元妻が引き取り公正証書にて毎月4万の養育費を決めました。
半年後元妻が新しい夫との子供ができたため再婚し、その時に私との子供を養子縁組したらしいです。
その一年後私も再婚し子供が生まれたのと、元妻が引き取った子供が養子縁組をされていた事を知り元妻に養育費の減額を求めましたが、私の再婚や子供が生まれたことを非難され「こちらも家族が増え、一家が生活し、更に子供が明るく楽しく成長してく為に必要な物です」と月3万は譲れないと言われました。
更に「自分は再婚しましたが、子供が4万の養育費を貰っているのは前提の上です」とかいてありましたが、何に対して前提なのかわかりません。
再婚したので子供に会わないでくれとは言われましたが、養子縁組のことを聞いても「プライバシーの問題だから答えられない。知りたかったら自分で調べろ」と言われ元妻からの説明はありませんでした。
離婚して2年、養育費はちゃんと払っていましたが、面接交渉は最低月一回の約束がどうでもいい理由(町内のタバコ祭り等・・)により2ヶ月に一回にされ、最終的には約束が果たされておりません。
こういった事もあり尚且つもう一人来年子供が生まれる事になりこちらの生活も苦しくなっので減額調停を申し立てました。
金銭的には離婚時より給料は7万ほど上がりましたが、健康保険や年金や住民税等は自腹になったので実質何も変わりありません。
実際出費を計算してみると、最終的な残りから子供のオムツやミルク代、産婦人科の検診などでほとんどマイナスになってしまい今は本当に苦しいです。
養育費は子供の権利なのはわかっていますが、養子縁組されているのでできれば減額を認めてもらいたいと思っています。
このような状態でできるでしょうか?
ゴチャゴチャした説明ですみませんが回答よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
減額調停を申し立てたのなら、相手の経済力や養育費を減額できるかが、明らかになると思いますよ。
相手の再婚相手の経済力があるのであれば、減額も認められると思います。
ただ、そうでなければ、やはり支払っていく必要があるかもしれませんね。
その場合でも、減額しなければ支払ができないことを主張することは出来ると思います。
また、面接交渉権についても主張すべきだと思いますよ。
まずは調停で全てを明らかにしてもらって話し合えばよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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