養育費の減額の審判を待っているのですが
はじめまして。
養育費減額、免除について相談おねがいします。
前妻との間に子供一人。
前妻は今年、再婚し、養子縁組みもしている。
こちらも、再婚し、子供一人、現在の妻妊娠中。
減額調停中だが、前妻は養育費は減額しないをいいきり。
調停員に再婚しようが、養子縁組みしようが自己破産しようが減額はほとんどできないといわれたが、審判ではどうなるかわからないといわれました。
審判では、現在の給料明細、年収で判断してもらえるのでしょうか。
【ご返答】
こんにちは。
>審判では、現在の給料明細、年収で判断してもらえるのでしょうか。
もらえると思いますよ。
ご自身が経済的に苦しく、元妻の再婚相手が経済的に裕福で、子供が生活できる環境にあるのなら減額できるんじゃないでしょうか。
しかし、再婚相手の給与等を考慮して、経済的に子供の生活が養育費に頼らなければならないのであれば、減額は難しいのではないかと思います。
審判を待っているのであればその結果を待って、納得いかないのであれば訴訟をすることもできますから、それから考えてもよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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