夫に好きな人ができたので離婚したいと言ってきた
離婚することになりました。
協議離婚ということで、私に不利の無い様な公正証書を作成したいです。
夫の状況
会社員、年収450万
私の状況
会社員、年収450万
夫婦の財産
マンション(ローン残債有)、車、家財
離婚の経緯
夫から言い出したことで、性格の不一致やらいろいろ言っていますが、結局は他に好きな人ができたことです。
彼女と不貞行為と認められるようなことがあるかないかはわかりません
合意したこと
1歳の子供がいるので
@養育費:月5万円
A現在ある現金預金は全て私のもの(微々たる金額です・・・)
Bマンション売却による利益は夫婦で折半、差損は夫の債務
不安
@養育費遅延があった場合は夫の給料等の差し押さえができるようにしたい
A親権は私で合意しているが、後から異議申し立てをされないようにしたい
B子供の成長に応じ、養育費の変更を可能にしておきたい
Cマンション売却による利益は全額私が欲しい
D今後、私が職を失ったりした場合の夫からの保証について
E生命保険(お互い個人で加入)の受取人を子供にして欲しい。夫は自分の親にすると言い張っている
F息子に会う機会は通常どの程度なのかわからない(場所、頻度等)
よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>@養育費遅延があった場合は夫の給料等の差し押さえができるようにしたい
公正証書の作成をすれば、債務不履行があった場合には、給料の差押等の強制執行ができますよ。
ですので、必ず旦那さんに公正証書にすることの承諾を得てください。
>A親権は私で合意しているが、後から異議申し立てをされないようにしたい
公正証書にその旨盛り込むことができます。
公正証書に盛り込んでおけば、あとでもめたとしても合意した証拠になります。
ただ、子供のことですので、親権を持っていても生活できないようなら、親権者を変える必要も出てきますから、公正証書にしたからといって必ず親権者が変わらないわけではありません。
>B子供の成長に応じ、養育費の変更を可能にしておきたい
これも公正証書に盛り込めばよいと思います。
ただ、相手との交渉次第です。
>Cマンション売却による利益は全額私が欲しい
これも相手との交渉次第ですね。
相手がそれでよければ、それで解決ですから。
>D今後、私が職を失ったりした場合の夫からの保証について
これも相手との交渉次第ですね。
法律的には、離婚した後の相手の面倒をみる必要はありません。
たとえ、職を失ったりしたとしてもです。
ただ、相手がよいというなら、公正証書に盛り込めますよ。
>E生命保険(お互い個人で加入)の受取人を子供にして欲しい。夫は自分の親にすると言い張っている
これも交渉次第ですね。
>F息子に会う機会は通常どの程度なのかわからない(場所、頻度等)
自由に決めることができます。
離婚というのは両者で決めることなので、やはり話し合いが必要です。
当事者の話し合いで決まらない場合は調停で話し合うこともできますので、納得のいくまで話し合いをすればよいと思いますよ。
一点、旦那さんの不貞行為があるのであれば、離婚についてはご自身に有利に運ぶことができます。
証拠があるのであれば、慰謝料も請求できますよ。
証拠がつかめなくても、相手から離婚したいと言っているわけですから、ご自身の条件を飲まなければ離婚しない旨を言ってみてはどうですか。
離婚しないのであれば、生活費も請求できますよ。
またいつでもご連絡ください。
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