相続や売却した不動産で税金はかかるのか
1、両親がいて今年3月13日に父が亡くなりました。
財産は父名義の貯金が約900万円位有りましたが、今年1月・2月に母名義の貯金にしました。
この件での相続税金についてお教え下さいませ。
2、亡くなる前の3月5日に父名義の家を不動産屋さんを通して400万円でうりました。
この件での税金についてもお教え下さいませ。
2件についてですがよろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>1
相続税は基礎控除を超えた部分についてかかりますから、ちょっと計算してみてください。
3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続財産がこれを超える場合に、超えた部分について相続税がかかります。
逆に言うと、これを超えなければ相続税はまったくかかりませんから、超えないようなら一切の心配はいりませんよ。
>2
不動産の売却の場合、売却により、手に入れた価格より利益が出れば、その利益について税金がかかります。
これを譲渡所得といいます。
この譲渡所得について所得税・住民税が課せられます。
譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額になります。
取得費には、所有期間中の減価償却がなされている必要があります。
また、譲渡する不動産が居住用であれば、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
譲渡所得=譲渡価格−(取得費+売却費用)
課税譲渡所得=譲渡所得−特別控除
おそらく税金はかかりませんよね。
心配なら売却を手伝ってもらった不動産屋に聞いてみればよいと思いますよ。
税金がかからないと思って、何も言っていないのかもしれませんよ。
またいつでもご連絡ください。
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