遺言で遺産を分けた弟から脅迫じみたことを言われている
初めまして、インターネットでたまたまこちらのサイトを知り、相談させて頂きます。
私の母親の姉が3年半程前に亡くなりました、その姉には、配偶者も子供もおらず、私の母親を含め兄弟が4人おります。
その姉は、亡くなる数年前から、有料老人ホームで暮らしていましたが、ホームに入ってから暫くして、脳梗塞になり、左半身まひの状態になり、その後もホームで暮らしておりましたが、兄弟3人(4人の内私の母親の兄は家庭の事情でその姉の面倒は見れないという事でした。)が交代でその姉のいるホームに通う状態が数年続きました。
その姉は、兄弟といえ、対価も無しに、面倒を見てもらえないと思っていたのか、ホームにきて面倒を見てもらっている兄弟に対しては、毎月それなりの現金を渡しておりました。
また、甥や姪が来た時なども小遣いを渡すなど、していましたので、毎月それなりの額の現金が、手元に無いと困るので、銀行へ預金を毎月引き出さないといけないのですが、自分で銀行へ行くということが肉体的にも大変だったり、面倒だと思っていたようで、お金の引き出しは、私の母が変わりに行っていました。
(兄弟の中では私の母が適任だとその姉は考えていたようです。)その姉は亡くなる数年前に公正証書での遺言書を作成してありました。
遺言執行人は私の母になっていました。
その姉が3年半程前に亡くなり、遺産分割になり、遺言執行人になっているてまえ、私の母が手続きを進めたのですが、遺言書には、不動産については私の母に遺贈するとなっており、預貯金については、銀行名と口座番号が書かれており、金額は書かれていませんが、その預貯金の配分割合が書かれています。
また、4人の兄弟がすでに亡くなっている場合はその子供にその権利があると書かれています。(兄弟4人の内、母の兄がその姉が亡くなるより前に亡くなっています。)
遺産分割にあたって、母は、預貯金を遺言書に従って分割しようとしたのですが、母の弟がその姉の面倒も見てなかった兄(実際は兄は亡くなっていますので、兄の子供)にそんなに渡す必要は無いと言い出し、遺言書に書かれている割合よりも少なくして、その分を3人で分けました。
その話し合いには、母の兄の家の人は加わっていません。
また、本来でしたら、その姉が亡くなった時点で、その姉の口座が凍結されて、相続人である証明書等を提示して、預金を引き出すと言うことになるのでしょが、母の弟が早く分割を進めたいと言う事と私の母がその姉の生前からその姉の預金を引き出せる状況だった為、銀行で本来の手続き無しに、預金を一つの口座にまとめ、その通帳の金額を2人に見せ、金額がこうだから弟はこの金額になる、姉はこの金額になると説明して、そのお金を分けました。
しかし、その分割をしてから1ヶ月位後になって母の弟が、自分はもっと貰わないと納得できないといい始め、母はできれば、もめたくなかったので、姉にも相談して、母が150万、姉が150万づつ計300万弟に払いました。
その時今後も同じような事があるといけないと思ったらしく、弟に、自分は遺産分割に当たって、納得できるだけの財産を受けました、今後姉の遺産相続について、いかなる異議申し立てもしない事をここに誓約いたします。という誓約書(弟の実印が捺印されています。)をとっています。
最近になって母の弟が母に対して、母が相続で譲りうけた亡くなった姉の家(現在もその姉が亡くなった当時のままで、誰も住んではおりません。)に、ただ同然で貸してくれ、もしそれが無理なら150万くれと言ってきています。
そんな事をしないといけない理由は無いと、断ったのですが、その弟は、母が遺産分割の時に、1本にまとめた通帳をみせて総額この金額だからこうだという、数字を聞いていないとか、見ていないとか言い出し、(総額の数字を聞いていないなら自分のもらった金額に納得するはずないと思いますが)挙句のはてに、母の姉の生前から姉の預金の引き出しができる立場にあって引き出していたのは横領罪だから警察に告訴すると脅します、また、長男の子供に遺言書通りの割合でお金を渡さなかった事も自分は全く関知しておらず、母と姉の2人がかってにそうしたのだといっています。
自分の申し入れに応じれないなら、自分には得にはならなくても、(自分の得にならないような事をするような人ではないと思いますが、長男の子供をたきつけて、取ったるから取れたら一部自分が貰おうと考えているのかもしれません)長男の子供の分を取ったるとも言っています。
遺産分割協議書は作成しておりません。
母と姉が150万づつ計300万払った受領書ももらっていません。
不動産についてはすでに母の名義になっております。
対応に困っております。
宜しくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
結論から言いますと、話を聞く限りでは放っておいて大丈夫だと思います。
弟は何もできないと思いますよ。
また、お母さんが横領をしていないのなら、恐れる事はないと思います。
遺言に反し、お兄さん家族に黙って分割したわけですから、それが振り出しに戻るだけです。
振り出しに戻れば、別途渡した弟へのお金も当然、振り出しに戻るだけです。
お姉さんも渡したのですよね。
おろした通帳もありますよね。
であれば、受領書がなくても証拠になると思いますよ。
念のためにその弟との話を録音しておけばよいですよ。
脅迫じみたことをいっているのですよね、その録音した話の中に全ての証拠が残されます。
弟が優位に立てる要素がないと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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