母のために相続放棄してくれる孫がいるが誰が相続人になるのか
あけましておめでとうございます。
初めてお世話になります。
新潟のTと申します。
11月に父がなくなり、相続の問題に直面しています。
葬儀に相当な出費がかかり、相続の手続きもできるだけ自力でやろうと考えています。
相続順位と相続割合がよく解っていません。
相続人は配偶者である母、第1子である私(長男)、それに今は他界してしまった妹(長女)の嫁ぎ先の娘たち二人(=孫・成人独身)となると認識しています。
この二人は遺産の預貯金のわずかなものはいらないので、母のために相続放棄するといってくれています。
ただし妹は離婚し、再婚せず死亡しています。
共通の意思で土地・家屋はそのまま母に相続させたいと思っています。
幸い借金はありません。
あとは預貯金しかなく、母が50%私が25%で、後の残りの25%はこの孫二人が相続放棄で、次の相続者に相続権があるものと理解してよいのでしょうか?
直系で考えても該当者は父の両親はすでにいませんし、ひとつ上の高齢の相当進んだ認知症の姉がいますが・・
もっとも裕福なこの人に渡るくらいなら、孫たちに相続してもらいたいと思っています。
または私の子供3人がいますが・・
どうもよく解りません。
【ご返答】
こんにちは。
>あとは預貯金しかなく、母が50%私が25%で、後の残りの25%はこの孫二人が相続放棄で、次の相続者に相続権があるものと理解してよいのでしょうか?
いえ違います。
孫が相続放棄をすれば、その割り当ては、お母さんとご自身の割り当てになります。
それは、必ず法定相続人になる配偶者であるお母さんと、相続順位1位であるご自身が相続をするのであれば、法定相続人が満たされているからです。
例えば、ご自身も相続を放棄すれば、法定相続人はお母さんだけになりますので、相続人の地位はお父さんの父母になります。
しかし、お父さんの父母はいないのですよね。
であれば、お父さんのお姉さんが法定相続人になります。
つまり、法定相続人とは配偶者と相続順位のある相続人になるのです。
相続順位1位のご自身が相続するのに、相続順位2位へ相続人の地位はいかないのです。
であれば、法定相続分はお母さん50%、ご自身50%です。
手続きについてですが、相続を放棄するには家庭裁判所に手続きする必要があります。
お父さんの借金がすごいのであれば、この手続きは必須です。
それは、相続人が借金を負ってしまうからです。
しかし、孫2人は好意で相続放棄してくれるのですよね。
でしたら、裁判所に申し立てする方法ではなく、遺産分割協議書でお母さんとご自身がお父さんの財産を取得する旨を記載して、その孫2人に署名押印してもらって、印鑑証明をもらえば手続きできます。
裁判所への手続きは多少の労力や費用がかかりますから、遺産分割協議書を作る方が良いと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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