亡き父から二世帯住宅の家賃として20年分をもらった
初めてメールさせていただきます。
昨年秋に他界した父の相続について相談させてください。
父は長年病を患い、見かねた弟が両親が暮らしていた古い実家を壊して、父名義の土地に二世帯住宅を建ててくれました。
その1階に両親を引き取り暮らしていました。
父は弟が家を新築してくれたので60代の母の老後も考えて、月々5.4万円の家賃を20年分約1300万円一括で前払いしました。
それから3ヵ月後に父は他界しました。
これは、単純に弟の所得として所得税を収めればよいのでしょうか?
それとも、相続財産に含み他の兄弟と遺産分割の対象になりますか?
お忙しいとは思いますがお返事いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>単純に弟の所得として所得税を収めればよいのでしょうか?
贈与と所得のわかりにくい部分ですよね。
本質は所得なんですが、親子ですし、しかも20年分を一括払いと言うのは贈与と取られる可能性があります。
所得税で申告すると、税務署に贈与であると言われるかもしれません。
贈与だとかなり税金が高くなります。
>それとも、相続財産に含み他の兄弟と遺産分割の対象になりますか?
お父さんと弟さんの意思を尊重するのであれば、これは家賃もしくは贈与になります。
他の兄弟が相続財産であると主張したとしても、実際にお父さんから家賃もしくは贈与として受け渡しているわけですから、裁判所も家賃か贈与であると言うと思います。
他の兄弟が弟さんの税金の問題を心配しているのであれば、相続として遺産分割で弟さんに渡ったとすると、相続税は安いですから節税できます。
それには他の兄弟の協力が必要です。
またいつでもご連絡ください。
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