借金苦の相手に子供を認知してもらった
はじめまして Kと申します。
私は 後に結婚しようと思っていた相手の子を授かり、出産しました。
しかし、出産が近くになるにつれて相手には結婚する意志もあやふや、知り合う前に”人の借入の保証人になり、借り入れた人は逃げた”と言われ、しばらく、様子をみようと思いここ何ヶ月かを過ごして来ました。
里帰り出産で家を空けるので(相手とは一緒には住んでいません)何かとやりくりが大変かと思い、カードを渡していました。
そして、出産後、出生届と一緒に認知もお願いしますと頼みしてもらって・・・
が、やり繰り以外の事でカードを使用していたり家賃も払ってくれていませんでした。
私は お互いにつぶれたら(生活苦)子供が可哀そうだから取り合えず結婚しなくても、いずれ子供が分かる頃には入籍と考えて子供を認知してもらいました。
でも、これでは一緒になることよりも、離れる事を考えて動くつもりでいるのですが、相手が借金地獄の生活をし、亡くなった場合は認知されている子供に迷惑(返済義務)が応じるのでしょうか?
お忙しい中、お手数をおかけ致しますが 教えていただけたら幸いです。
【ご返答】
こんにちは。
>相手が借金地獄の生活をし、亡くなった場合は認知されている子供に迷惑(返済義務)が応じるのでしょうか?
子供には親の借金は関係ないと思います。
その借金が相続財産となったとしても相続を放棄すればよいことですし、いくらでも対処できます。
子供は既に生まれて、ご自身は育てていくことを決めたのですよね。
であれば、認知してもらって正解だと思います。
どんなにダメな父親であっても、父親は父親ですから、子供が大きくなったときに、認知してもらっていることは、子供にとって大切なことだと思いますよ。
そして、結婚する意志もあやふやで、借金を負っているような相手とは結婚しても大変ですよ。
カードを返してもらって、ご自身との関係はとりあえず絶ってみるのがよいと思いますよ。
その相手が子供をかわいいと思うのであれば、そのうち借金も返して、結婚を申し込んでくるのではないでしょうか。
その時に結婚を考えればよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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