妻が夫の交通事故の示談の代理人になれるか
始めまして、Iと申します。
夫の事故の示談の代理人について質問があります。
平成19年に夫が事故に遭い、その後治療を続けておりました。
しばらく経った頃から夫が精神的な疾患にかかり、自分で交渉をすることが出来なくなり、私が治療費の請求や示談に向けての交渉などを助けてきました。
現在示談交渉が成立し示談書を作成する段階で、相手方の弁護士から、本人立会いで示談書を作成するのが基本であると言われています。
夫が示談書の作成等に立ち会えない場合、私が代理になることは出来ないでしょうか。
今日、相手方の弁護士さんに伝えたところ、弁護士であれば代理人になれるが、代理で手続きできる方法があるかを保険会社に確認すると言われました。
戸籍謄本などで夫婦である証明がとれれば代理でも大丈夫かも知れないと言われましたが、夫が立ち会わなくても私が代理で示談成立できる方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【返答】
こんにちは。
おそらく代理人になれると思いますよ。
その弁護士は弁護士法のことを言っているのでしょうか。
有償で代理人になるというのであれば、その弁護士の言うとおりに、代理人は弁護士しかなれません。
しかし、精神的疾患を患っている旦那さんの代理人に、奥さんがなるのですよね。
なれると思いますよ。
やり方は、委任状を作成して、署名押印して印鑑証明をつければ、代理人となれると思います。
その旨を聞いてみればどうですか。
もし相手が望むなら戸籍でもつければよいと思います。
また、その交通事故を担当している保険会社はあるんですよね。
であれば、場数をこなしている保険会社に聞いた方が早いかもしれませんね。
またいつでもご連絡ください。
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