離婚するため夫婦養子縁組を離縁したい
はじめてご相談させていただきます。
41歳女性です。
養子離縁について教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
44歳の夫と結婚の際、私の父母と夫は養子縁組をしております。
ところが、最初の子供が生まれたころから(現在3人の子供がおります。)
夫婦間のいさかいが絶えず、6年前に私が子供3人を連れ別居に至りました。
別居前、夫は威圧的で、私の生活、金銭等全てを監視し、意にそぐわないことがある度、私を正座させ、お酒を飲みながら夜中まで説教が続きました。
毎晩の説教もエスカレートし、お酒の勢いも手伝い、あざができるほど殴られたり、首を絞められたり、セックスを強要された上、こっそりビデオに撮影しようとしたり・・・
と、私は心身ともに疲れ果て、離婚を前提に別居に踏み切ったわけです。
別居後、婚姻費用を受け取っておりましたが、今年はじめごろより、私が子供の様子を伝えない、など理由をつけて振り込みが滞ることが続き、はっきり離婚というかたちを整えようという思いに至ったわけです。
そこで問題になるのが、わたしの父母と夫の養子の件です。
結婚当初より夫の仕事の都合で、父母と同居したことは一度もありませんが、夫もいやいやながらも盆暮れ正月、親戚の冠婚葬祭等の付き合いはこなしておりました。
別居のしばらく前ですが、夫が仕事を辞めて私の実家へ入る入らない、に端を発し父と夫がつかみ合いの喧嘩となり、実家とは疎遠となっていました。
私たち夫婦が別居してからは、当然ながら夫と父母の行き来はありません。
夫が離婚を拒んだとしても、訴訟となれば離婚はできると思います。
ただ、夫は執念深い性格なので、いやがらせで離縁届けには判を押してくれないと思われます。
離縁の訴訟に持ち込んだ場合、このような状況でも離縁は認められないのでしょうか?
また、親には迷惑をかけたくないので、できれば調停、訴訟以前の段階でスムーズに離縁も整えたいのですが、何か、いい手立てはないものでしょうか。
【ご返答】
こんにちは。
>離縁の訴訟に持ち込んだ場合、このような状況でも離縁は認められないのでしょうか?
離縁の自由としては次の3つがあります。
@ 悪意の遺棄
A 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
B その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
今回、裁判で離縁を争う場合、Bの「縁組を継続し難い重大な事由」に、当たるかが争点になると思います。
>別居のしばらく前ですが、夫が仕事を辞めて私の実家へ入る入らない、に端を発し父と夫がつかみ合いの喧嘩となり、実家とは疎遠となっていました。
実家に入る約束をしていたのでしょうか?
でしたら、この約束を破ったことなどを事由にすることはできそうですよね。
お父さんとつかみ合いになったことなども事由にできそうですね。
どちらにしても、まずは、任意に交渉してみる必要がありそうですね。
すんなり離縁に応じるかもしれませんよ。
離縁に応じるなら役所からもらってきた離縁届に署名押印してもらうだけで済みます。
それでダメなら、調停をすることになります。
そして、最終的に裁判で離縁が認められなかった場合、お父さんとお母さんに遺言を書いてもらうことで、ある程度、旦那さんへの相続財産の権利を守ることができます。
どちらにしても離婚しなければならないわけですから、あまり頭をパンパンにしないで、できることからやってみてはどうですか。
まずは離婚の調停ですよね。
婚姻費用の支払いがないようなら、その請求もしてみてはどうですか。
とにかく相手の所在地の管轄の家庭裁判所に相談してみてはどうでしょうか。
相談コーナーなどがあると思いますので、相談してみればよいと思いますよ。
少しは頭が整理されると思いますよ。
僕の方へもいつでもご連絡ください。
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