亡くなったときの企業年金と行方不明の相続人
よろしくお願いします。
平成20年12月12日に母親が病死しました。
父親は、私が幼少期に他界しており姉と母親の3人暮らしでした。
私は、現在50歳で長男です。
姉は、一歳年上ですが、母親の死亡後、身内との縁を切ると言い残し所在不明というのが現状です。
母親は、社会保険病院に30年以上、看護婦として勤務しておりましたが昭和61年頃退職し年金暮らしになりました。
厚生年金の他に企業年金もかけていたみたいです。
母親の死亡後、企業年金を約8万円程、受けとりました。
その後、企業年金機関から年金支払いを停止し異議申し立てる場合は、東京の裁判所に申し立てて下さいとの内容でした。
相談内容は、2点、企業年金受給金がまだ残っているのでは…。
もう一点は、相続権のある姉の所在が不明で母親名義の家土地の名義変更が済んでおらず母親名義のままです。
姉がいなくても家土地を処分できないものかと考えております。
母親は、55歳から79歳まで年金を貰ってたみたいです。
死亡時年齢は、79歳でした。
企業年金の件と家土地の件につきまして、どうか御解答をよろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>企業年金受給金がまだ残っているのでは…
年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分まで支払われる、みたいです。
ですので、お母さんが亡くなられた後に受け取った8万円が最後の年金になるのではないでしょうか。
ネットで調べると、企業年金連合会というところに詳しくのっていました。
問い合わせてみてはどうでしょうか。
>姉がいなくても家土地を処分できないものかと考えております。
お話を聞いた限りでは、無理です。
お姉さんは、生死不明の行方不明なのでしょうか?
もしそうなら、裁判所に失踪宣告の申立をし、裁判所から許可が出れば、今いる相続人だけで名義変更でき、処分できます。
そんな大げさでない場合は、失踪宣告の申立はしないほうが良いと思います。
お姉さんの住民票から住所変更していないか確認できないでしょうか。
住所を変更して、住所を登録しているのであれば、現在の住所にたどりつけると思います。
まずは、ご自身が知っているお姉さんが所在不明になる前に最後に住んでいた住民票をとってみてください。
住所変更の登録をしていれば、次の住所がわかります。
次の住所がわかれば、その住民票の場所に行ってみてください。
お姉さんが住んでいるかもしれません。
またいつでもご連絡ください。
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