交通事故の加害者が無保険で無車検であった
ホームページを拝見し、ご連絡致しました。
1日前、家族(姉と母)が追突事故に巻き込まれました。
こちらは赤信号で停車していた為、こちらに非はないと思われます。
その場で病院に搬送された為、8日に警察での事情聴取がある予定です。
相手は軽トラックで、無保険、無車検、無職の60代の方です。
借金もあり、お子さんも入学されたばかり等初めから同情を誘うような口ぶりで、支払能力もあまりないと考えられます。
示談で解決をする予定です。
示談書をこちらで作成し交渉に望む予定でおりますが、支払能力がない加害者の状況を考えると公正証書の作成を依頼しておいた方がいいのでしょうか。
お忙しい中申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。
■こちらの被害にあった車:ダイハツミラ(軽)市場価値はほとんどないものです。
■被害者:母と姉の2人(むちうち:事故当日に支払った金額:11万)
【ご返答】
こんにちは。
相手に財力がなえれば、どうしようもないんですよね。
相手は無保険・無車検なんですよね。
無車検車運行とは、車検を受けていない自動車を運行に供することで、道路運送車両法違反の犯罪として刑事処罰の対象となります。
車検を受けたことがない場合はもちろん、車検証の有効期間が切れたいわゆる「車検切れ」で自動車を運転した場合なども無車検車運行に該当します。
無車検車運行の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です(道路運送車両法第58条1項、108条)。
無保険車運行とは、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入せずに自動車を運行に供することで、自動車損害賠償保険法違反の犯罪として刑事処罰の対象となります。
なお、自賠責保険に加入はしているものの証明書を携帯していなかった場合には、自賠責保険証明書不携帯として、30万円以下の罰金が科せられます。
無保険車運行の法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保険法第5条、86条の3)。
これらの罰則も加わるわけですから、なかなか難しい問題だと思います。
おまけに保険にも入っていないのですよね。
でも、できるかぎりの主張はすべきだと思います。
警察の事情聴取のときには、警察官にも主張を助けてもらえばよいと思います。
ただ、お金がないところからは何もとれないんですよね。
それでもできるところまではすべきだと思いますよ。
公正証書作成についても主張すべきですが、その費用について相手にあるかどうかですよね。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|