相続財産から発生する家賃収入を使い込んでいる

相続財産から発生する家賃収入を使い込んでいる

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相続財産から発生する家賃収入を使い込んでいる

初めてメ−ル致します。

先生のサイトを拝見し、案件の具体性と専門性から先生が、私が現在抱えている問題を確実に解決に導いて下さる方と確信し、メ−ル質問させて頂きました。

早速本題に入ります。

被相続人(私の父)が2年3カ月前に死亡し、相続が開始しています。

相続人の範囲は、本来であれば被相続人の配偶者(私の母)と私(長男)、姉(長女)の3人です。

遺産の範囲は預貯金約2500万円、土地・建物(評価額約4800万円)、果実の賃貸収入(死亡後の現金積算総額約1200万円)です。

この果実について、遺産である不動産から生じた相続開始後の家賃収入を一部相続人(姉)が、分割前に相談も無く回収しており、一部使い込みの経緯も把握しております。

姉は子連れ離婚後、認知症の被相続人(父)の成年後見人をしてきており、更に死亡後も遺産の開示もせず分割協議もしようとしません。

現在、家裁で分割調停を私が申立て、先月から開始したのですが、家裁の立場上、この死亡後の果実である賃貸収入を積極的に分割遺産に検討しようとはせず、弁護士などへ依頼し、別の訴訟(下記のようなもの)を起す様に促す傾向にあります。

このような調停は当てにできません。

やはり弁護士に依頼するしかないのでしょうか。

本人訴訟は難しいですか。

また家裁の調停に対し有効に働きかけたいのですが、何か良い方策はないものでしょうか。

ご回答お願い致します。

(先生のサイトの抜粋から)遺産である不動産から生じた相続開始後の家賃収入を一部相続人がその相続分を超えて費消したときは他の相続人はその者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使することができます。



【ご返答】

こんにちは。

遺産分割までの間に、遺産から生じた収入は、相続人がその相続分に応じて取得します。

遺産である不動産から生じた賃料収入は、各相続人がその相続分に応じて取得します。

遺産から生じた収入は相続開始当時存在しなかった財産ですから、遺産ではないのです。

ですので、調停員が遺産に含めないのです。

遺産分割前は遺産は共同相続人の共有に属し、その遺産から生じた収入はその発生時点で各相続人がその相続分に応じて取得することになります。

これは各相続人の固有の財産であり,後に行なわれた遺産分割の影響を受けません。

ですので、これをお姉さんが使い込んだというなら、遺産分割ではなく、別途、不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求をしなければならないのです。

お姉さんは調停には来ているのですか。

来ているのであれば、少しは話し合いができるかもしれませんが、来ていないなら裁判をするしかなさそうですよね。

裁判は原則として本人がするもので、弁護士を通さなければならないものではありません。

調停でもいろいろな知識を得ることができますので、まずは調停員にいろいろ聞いて、情報を集めて、わかる知識で申立書を作ってみればよいと思います。

それをもとに家庭裁判所に相談に行ってみてください。

どのような出来であっても、申立書を作っていけば相談にのってくれます。

その場で申立書を作ってくれるかもしれません。

少しご自身で調べてみればよいと思いますよ。

裁判はそれほど難しいものではありません。

またいつでもご連絡ください。

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