不貞行為をした未成年者の慰謝料額はいくら

不貞行為をした未成年者の慰謝料額はいくら

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不貞行為をした未成年者の慰謝料額はいくら

結婚している女性が未成年の男性と浮気し、夫にみつかり離婚したくないのでもう会わないことにしろとなりました

そのことについてを公正証書で残したいと夫に言われました

@男性が未成年なので保護者などの保証人が必要でしょうか?

また、その場合両親が離婚していて成人の姉が面倒を見ていますので姉でもいいでしょうか?

A慰謝料の相場というかどのくらいになりますか?

B住んでいる区が違うのですがどちらの区の公証役場でもいいのでしょうか?

お願いします



【ご返答】

こんにちは。

>@男性が未成年なので保護者などの保証人が必要でしょうか?

保証人とは法定代理人ということですかね。

未成年者は一人で法律行為ができませんから、示談などの場合には法定代理人の同意が必要です。

ですので、どうしてもその成人のお姉さんの同意が必要だと思います。

どちらにしても、公正証書にするというのでしたら、公証人に相談するのが一番近道です。

公証人は法律に反するような場合には、公正証書を作りませんから、未成年という点も相談してみるとよいですよ。

>A慰謝料の相場というかどのくらいになりますか?

未成年者で、しかも離婚はしないということですよね。

であれば、責任は持てませんが、相場は50万円ぐらいではないでしょうか。

まず、慰謝料は旦那さんが決めることで、それについてその未成年者が支払うというのであれば、それで解決ですが、支払えないというのであれば、今度は旦那さんが調停を申し立てることになります。

>B住んでいる区が違うのですがどちらの区の公証役場でもいいのでしょうか?

公証役場はどこでも大丈夫ですよ。

あと、18歳未満だと、地方自治体の淫行条例にひっかりますよ。

保護者が告訴すれば、刑事事件になってしまいますので、注意が必要です。

その点も旦那さんと相談する必要がありそうですね。

またいつでもご連絡ください。

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